払い過ぎた国税分を「職権更正」で還付
宮崎・日向民主商工会(民商)会員のAさん=防災用品卸=は1日、「職権更正」により、約30万円の国税が還付になりました。それにより、約25万円の地方税も減額になり、Aさんは「気がついてよかった。これも自主記帳の成果」と喜んでいます。
以前は、税理士に法人決算を任せていたAさんは、昨年の税務調査で修正申告に。重加算税まで課せられたことに納得できず、自分で記帳したいと、昨年10月に民商に入会しました。
今期の決算は、自主記帳に挑戦し、8月末に延岡税務署に申告しました。しかし、申告時に、決算書の受取手形の前期繰越が合っていなかったことが発覚。原因は、売り上げの二重計上によるものでした。昨年度の分は調査を受けて修正申告をしているため、「更正の請求」(注1)ができません。
民商に相談し、「職権更正」(注2)で払い過ぎた税金を還付できることを知ったAさんは「更正を求める請願書」に税理士作成の元帳を添付し、税務署に提出しました。
9月中旬になって、税務署より「減額更正を認め、還付します」と連絡があり、「税金を返してくれるのか」と半信半疑だったAさんは、還付が実現して喜んでいます。
(日向・黒木逸子通信員)
(注1)「更正の請求」
確定申告期限後で納税額が多すぎた場合、自ら誤っている点を訂正できる制度。更正の請求ができる期間は、申告期限から1年以内。
(注2)「職権更正」
更正の請求期限を過ぎてしまった場合、「法定申告期限5年間」は税務署長の判断による減額更正を認める制度。税務署長に対して「嘆願書」等を提出し申し出ます。
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