全商連トップページ
中小施策 税金 国保・年金 金融 経営 業種 地域 平和・民主 教育・文化 県連・民商 検索
 全商連とは活動方針・決議署名宣伝資料調査婦人部青年部共済会商工研究所発行案内入会申込リンク
  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第2900号 10月26日付
 
税金 徴税攻勢
 

払い過ぎた国税分を「職権更正」で還付

 宮崎・日向民主商工会(民商)会員のAさん=防災用品卸=は1日、「職権更正」により、約30万円の国税が還付になりました。それにより、約25万円の地方税も減額になり、Aさんは「気がついてよかった。これも自主記帳の成果」と喜んでいます。
 以前は、税理士に法人決算を任せていたAさんは、昨年の税務調査で修正申告に。重加算税まで課せられたことに納得できず、自分で記帳したいと、昨年10月に民商に入会しました。
 今期の決算は、自主記帳に挑戦し、8月末に延岡税務署に申告しました。しかし、申告時に、決算書の受取手形の前期繰越が合っていなかったことが発覚。原因は、売り上げの二重計上によるものでした。昨年度の分は調査を受けて修正申告をしているため、「更正の請求」(注1)ができません。
 民商に相談し、「職権更正」(注2)で払い過ぎた税金を還付できることを知ったAさんは「更正を求める請願書」に税理士作成の元帳を添付し、税務署に提出しました。
 9月中旬になって、税務署より「減額更正を認め、還付します」と連絡があり、「税金を返してくれるのか」と半信半疑だったAさんは、還付が実現して喜んでいます。
 (日向・黒木逸子通信員)


 (注1)「更正の請求」
 確定申告期限後で納税額が多すぎた場合、自ら誤っている点を訂正できる制度。更正の請求ができる期間は、申告期限から1年以内。

 (注2)「職権更正」
 更正の請求期限を過ぎてしまった場合、「法定申告期限5年間」は税務署長の判断による減額更正を認める制度。税務署長に対して「嘆願書」等を提出し申し出ます。


   
  ページの先頭