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児童手当差し押さえ取り消しを求め提訴
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差し押さえられた児童手当の返還を求めて県と交渉する鳥取県連などの代表(6月4日) |
銀行口座に振り込まれた児童手当を鳥取県に差し押さえられた鳥取民主商工会(民商)会員のTさん=宅建=は9月18日、県を相手に差し押さえ処分の取り消しと慰謝料を求めて鳥取地裁に提訴しました。民商は9月3日に開催された理事会で、Tさんの提訴を支援することを決めています。
Tさんの児童手当(4カ月分・13万円)が県に差し押さえられたのは昨年6月。預金口座に振り込まれて9分後に、残高37円と一緒に全額を差し押さえられました。
Tさんは病弱な妻と子ども5人の7人家族(当時)。本業の収入が激減し、夜間警備員などのバイトでしのぎましたが、05年度からの個人事業税や自動車税約24万円が滞納になりました。差し押さえられた児童手当も、滞納していた教材費と給食費を子どもが通う高校と小学校に支払うためのものでした。
差し押さえの取り消し理由について訴状は、「差押禁止債権とした児童手当法の脱法行為であり、税金徴収権限の乱用あるいは信義則違反として違法」と述べています。
平井伸治県知事は「差押禁止財産であっても預金口座に振り込まれると受給者の一般財産に混入し、識別できなくなる場合にまで差し押さえを禁止できない」という98年2月の最高裁判例を根拠としその処分を正当化。児童手当を返還していません。
県連・民商会長の奥田清治さんは「与謝野財務大臣(当時)の画期的答弁を得るなど、これまでの運動で成果も挙げている。憲法にある生存権の問題だけに、返還と県の謝罪の実現をめざして運動を強めたい」と話しています。
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