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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第2894号 9月7日付
 
税金 徴税攻勢
 

消費税滞納で換価の猶予かちとる

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 北海道・旭川民主商工会(民商)のHさん=鉄工=は先ごろ、換価の猶予をかちとり、税務署による不動産の差し押さえを解除させました。「これで安心して商売ができる。民商に相談してよかった」と喜んでいます。
 Hさんは、売り上げ減少による収益悪化から、消費税など国税の納税が困難となり、約30万円が滞納になりました。
 名寄税務署は今年2月、滞納の処分として、自宅と事業所の土地を差し押さえ、困ったHさんは民商に相談。3月に納税の猶予申請を行いました。
 Hさんは6月15日、税務署による納付能力調査を受け、民商事務局員も立ち会いました。
 税務署は「実情から見て、分納の希望は妥当であるが換価の猶予で行いたい」と主張。Hさんは「希望する金額で分納ができるのであれば、どちらでもよい」と納税の猶予申請を取り下げ、差し押さえ解除を要求しました。
 後日、税務署から6月19日付けで毎月2万円の分納を認める換価の猶予通知と差し押さえ解除通知が届きました。
 Hさんは「滞納した税金を全部納めないと、差し押さえられた家を取られるかと思った。法律に基づいた納税緩和措置の手続きがあることを初めて知った」と話しています。
   
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