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妻が入院、生命保険の差押さえを解除へ
宮崎・都城民主商工会(民商)のMさん=建築=は先ごろ、都城税務署による生命保険の差し押さえを解除させました。家族が難病で入院・治療していただけに「生存権が認められて本当によかった。妻も安心して入院生活が送れる」と喜んでいます。
Mさんは昨年から売り上げが激減し、資金繰りが苦しくなりました。2月には妻が入院したこともあり、消費税と源泉所得税を約29万円滞納。4月になって、都城税務署から生命保険の差し押さえ(解約権の行使)を受けました。
「保険を解約されてしまったら、妻の医療費が払えない」と税務署に抗議しましたが、門前払い。知人で民商会員のAさん=建設=の紹介で、民商に相談し入会しました。
Mさんは5月20日、民商会長のUさん=自動車整備=らと一緒に、税務署へ請願行動しました。
国税徴収法の基本通達67条関係の6(別項・生命保険契約の解約返戻金請求権の取り立て)にある、「解約権の行使により著しい不均衡を生じさせることにならないか、慎重に判断するものとする」に該当することを指摘。基本通達に従って差し押さえの解除を求めました。
税務署員の守秘義務を主張し、まともに対応しない総務課長でしたが、「保険が解約されたら妻は生きていけない。死ねというのが税務行政なのか」というMさんの訴えに態度を一変。
後日、総務課長と統括徴収官がMさん宅を訪れ、「保険会社と保険契約の復帰に向けて、手続きを進めています」と説明し、謝罪しました。
Mさんは「一人で抗議したときは相手にされなかったのに、民商として行くと税務署の態度が違った」と笑顔。民商では「同じような問題で困っている業者はたくさんいるはず。今回の成果を確信に運動を大きく広げよう」と話し合っています。
〈国税徴収法の基本通達67条関係の6〉
解約権の行使により著しい不均衡を生じさせることにならないか、慎重に判断するものとするとして、以下を挙げています。(1)近々保険事故の発生により多額の保険金請求権が発生することが予測される場合(2)被保険者が現実に特約に基づく入院給付金の給付を受けており、当該金員が療養生活費に充てられている場合(3)老齢または既病歴を有する等の理由により、他の生命保険契約に新規に加入することが困難である場合(4)差し押さえにかかる滞納税額と比較して解約返戻金の額が著しく少額である場合
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