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納税猶予不許可処分とり消しに 津島
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納税の猶予の対策会議を行う津島民商の役員ら |
納税の猶予を不許可とした愛知・津島税務署の決定を不服として、名古屋国税不服審判所に審査請求していた津島民主商工会(民商)の飯島清子さん(仮名・43)=機械器具設備=はこのほど、「納税の猶予不許可」の原処分を取り消し、納税の猶予を認めよとの裁決をかちとりました。
裁決書は「納税の猶予等の取扱要領」に基づき、調査日を猶予を受けようとする前日の07年7月1日とし、納付能力調査により納付困難な税額を約66万円と認定。「病気」による「猶予該当資金」を飯島さんが提出した病院の領収書(調査日までの1年間)から約32万円と認定しました。
そして「国税通則法第46条2項(納税の猶予の要件)をすべて充足している」と言及。津島税務署が「取扱要領」をいかに軽視し、納税者に不利益な裁決を行ったかを明らかにする内容となりました。
清子さんの夫・貞夫さん(仮名・43)が、消費税など約72万円の納税の猶予を申請したのは07年7月。病気で入退院を繰り返し、売り上げが大幅に減少し、滞納税金を分割しなければ納付できない旨を書き、診断書を添付して申し入れました。
ところが税務署は納税の猶予の許可要件である「病気」と認めながら、「一時に納付することができないとは認められない」との理由で12月に不許可の処分。異議申し立て中にもかかわらず、08年3月には生命保険の差し押さえを強行しました。
貞夫さんは国税不服審判所に審査請求(5月)した後、容態が悪化して10月に亡くなり、妻の清子さんが請求を引き継いでたたかってきました。
飯島さんは「夫が生きている間に認められたらよかったと思う。民商の励ましが心強かった」と話しています。 |
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