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活用しよう国会質疑と国税庁交渉の回答
佐々木憲昭衆院議員(共産党)の質疑や全商連の国税庁交渉での成果を紹介します。大いに活用しましょう。
「納税の猶予」を積極的に適用することを表明
◆「経済的理由」も「納税の猶予」を適用(08年4月16日、衆院財務金融委員会、以下、財金)
国税庁の佐々木豊成次長は「納税の猶予」は災害・病気だけでなく、資材の急騰や親会社からの発注の減少、市場の悪化など「経済環境の急激な悪化」も該当すると答弁。「(これまで通り税務運営方針の立場で)生計の状況や事業の状況を聞くなどして納税者の実情をよく把握した上で、分納などの自主的な納付を慫懣する「不許可通知書に認めない理由を記載しなければならない」と答弁。
また、額賀福志郎財務大臣(当時)も「事情をそんたくして(税金を)取るだけではなく、その商売が生かせるなら生かしていかなければならない」と述べた。(2829号)
◆「納税の猶予申請は受理が原則」(08年6月30日、国税庁交渉)
向川茂弘課長補佐は「納税の猶予」申請について、「納付計画の記載がないことをもって認めないとはなっていない」「申請書はあくまでも受理が原則であり、あくまで判定の一つの材料として記載を求めている」と回答。(2839号)
◆「納税者の実情を尊重」(07年10月29日、総務省交渉)
全中連の申し入れに、「(地方税)滞納者には、払えず、猶予しなくてはいけない人もいるので個別に判断する」と回答。(2806号)
納税者と十分相談し、実情に応じた対応をとる.強引な差し押さえはダメ
◆「分割納付などを申し入れた納税者と十分相談し、実情に応じた対応をとる」(3月15日、衆院財金)
静岡・熱海市内の鉄筋業者が熱海税務署による一方的な売掛金の差し押さえを苦に自殺した問題(05年1月)で、谷垣禎一財務大臣(当時)は「分割納付などを申し入れた納税者と十分相談し、実情に即した対応をとる」と約束。(2680号)
◆「差し押さえから生存権的財産は守られる」と明言(08年2月8日、国税庁交渉)
総務課調整室の向川茂弘課長補佐らは滞納税金での差し押さえについて「生存権、財産権もあり、原則として(生活費や仕入資金などの生存権的財産は)守られなくてはならない」と明言。「納税者の誠意があれば『換価の猶予』、財産がなければ『滞納処分の執行停止』もある」と回答。(2819号)
◆「小切手を強制的に振り出させることはない」(05年5月17日、衆院財金)
国税を滞納している納税者が東京・八王子税務署に分納相談した際、先日付小切手の振り出しを強要された問題で、国税庁の村上嘉堂次長(当時)は「小切手を強制的に振り出させることはない」、中小業者が先日付小切手の振り出し後に資金繰りが困難になった場合、「小切手を返し納付計画を立て直す」と答弁。(2688号)
◆「納税誓約書がなくても分割納付を認める」(08年10月24日、衆院財金)
宮崎税務署が「納付計画どおり納付できない場合には事前連絡なく差し押さえする」とする「納付計画書兼誓約書」を納税者に強要している問題で、国税庁の岡佳郎本次長は「納付誓約書が提出されなくても納付意思や納付計画の確認ができれば分割納付を認めている」と答弁。(2854号)
納税者と十分相談し、実情に応じた対応をとる.強引な差し押さえはダメ
◆「差し押さえは社会的妥当性必要」(09年2月24日、衆院財金)
「差押禁止財産」について与謝野財務相は「租税債権よりは(労働債権が)先取特権がある(という主張もありえる)」とした上で、「(国税徴収法などの)法律の適用は、厳格に規範どおり適用するということのほかに、妥当性、例えば社会的妥当性、そういうものが法概念としては必要なんじゃないか」と答弁。(2872号)
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