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全国で解決!払えない税金は「納税緩和措置」を活用しよう
国会答弁や交渉での回答をたたかいの宝として活用を
浦野広明立正大学教授
日本国憲法は「租税法律主義」(第30条、第84条)を定め、国民は法律の定めるところによらなければ、租税を賦課・徴収されることはありません。
憲法41条は「国会は国権の最高機関である」と述べています。そういう点で国会での閣僚や国税庁の答弁は、税法の解釈、運用の原点ということができます。
税務現場の公務員は憲法尊重擁護義務(99条)に基づき、閣僚や国税庁の答弁を守らなければなりません。
国会答弁や国税庁交渉での回答は、国民・納税者の権利を前進させるという点で、全国の皆さんのたたかいの宝といえるものです。
憲法を生かす精神で大いに活用していこうではありませんか。
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