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「納税猶予」の活用学習会が各地で好評
赤字で「消費税の納付が大変・・・」
「赤字でも払わなくてはいけない消費税の納付が大変」‐各地の民主商工会(民商)では払いきれない税金の「納税の猶予」(注)の学習・相談会が開かれています。
和気あいあいと
▽新潟・加茂民商は3月23日、「消費税納税の猶予学習・交流会」を開き、6人が参加しました。
国税の中で消費税滞納が45%を占めることや、今年の売り上げが1000万円を超えていなくても2年前が1000万円を超えていれば課税事業者となることを説明しました。
以前、会員が申請し、税務署から受け取った「納税の猶予許可通知書」を使って書き方などを解説しました。
納税の猶予を認められた会員が「納付計画を示し、今、どういう商売の状況なのかきちんと文書で示すことが認められるポイント」とアドバイス。
「2年後には消費税を納めることになる。消費税分を貯金しなくては」と話す会員に対し、「そんなことできれば苦労しないよ!」などの意見も出され、和気あいあいの交流会になりました。
9人が参加して
▽静岡・小笠・掛川民商は3月23日、「納税の猶予の学習会」を行い、9人が参加しました。確定申告班会の中で「消費税の納付が大変」という声が多かったことから初めて開催したもの。
全商連の「09年自主計算パンフレット」をはじめ「納税の猶予」が認められた商工新聞を使って、「納税の猶予」とは何かを学習。「分納」は税務署へのお願いであって「納税の猶予」は納税者の自覚的な権利行使であることなどを学び、税対部長の渡辺光夫会長が「これまでのように分納で満足してはだめ」と訴えました。
参加者からは「去年も納税の猶予申請書を提出したが、いろいろな書類を書かされるので、結局分納に切り替えてしまった」「分納も前の年の3回から2回に減らされた」など税務署の厳しい徴収実態の話が次つぎと出され、30日に集団申請することになりました。
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(注)納税の猶予
国税通則法46条2項で定める。病気・天災のほか、利益減など経済的理由などにより、納税が困難なとき申請することで、差し押さえなどの滞納処分を受けることがなく、分納できる制度。延滞税年14・6%を、ゼロまたは4・5%に軽減できます。
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