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納税の猶予「許可通知書」受け取る
商工新聞活用し交渉実る
福岡・宗像・古賀民主商工会(民商)のTさん=生花店=はこのほど、香椎税務署から税金の分納を認める「納税の猶予の許可通知書」を受け取りました。経済的な理由により「納税の猶予」85万円と、「換価の猶予」105万円が認められたものです。
Tさんはこの間の商工新聞の各地の成果を切り抜きファイルにして税務署員と交渉。「全国の仲間の奮闘に励まされ突破できた。後に続こう」と民商の仲間を励ましています。
税務署から「毎月15万円以下の支払いでは滞納はほとんど減らない。もっと払え」と強引に迫られていたTさん。「これでは商売に専念できない」と6月、納付計画書と納付困難になった経営状況の説明書を添付し、納税の猶予申請を行いました。
申請受理を渋る税務署員にTさんは「全国商工団体連合会(全商連)の交渉で国税庁は、経済的理由も対象にするし、必ず受理すべきものと回答している」と指摘し、受理させました。
ところが8月20日に納付能力調査にきた税務署員2人は立会人がいることを理由に用意した帳簿も見ずに一方的に退席。納得できないTさんは、国税庁長官に「課税の調査のような対応は納得できない」と請願書を提出しました。
その後、税務署の態度が一変。「立会人がいるだけでは違反にはなりません」と回答させました。
その後、「納税の猶予の決裁が降りた」と税務署から電話の連絡。許可通知書の許可理由には「国税通則法第46条第2項第4号」(事業につき著しい損失)とあり、前年より利益の2分の1が減少したことが認定されました。
Tさんは「これらの手続きを知らない人は税務署の言うがままで苦しむことになる。税務署は親切に教えてくれない。民商に入っていてよかった。商工新聞を読んでいてよかった」と話しています。
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