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盛岡市が滞納処分の執行停止で要綱
岩手県盛岡市は先ごろ、市税の滞納があっても差し押さえや公売をやめさせることのできる「滞納処分の執行停止」(注)の要綱を定めました。
要綱は、「滞納処分の執行停止」の要件として、(1)原則として現年度非課税で差し押さえ禁止財産(生活、生業を維持するために必要なもの)、換価価値のない財産などしか保有していない場合(2)所得および不動産(自宅)はあるが、生活を維持するためだけの場合(具体的には生活保護の適用基準に近い生活程度を想定)‐などを定めています。
また、滞納額の一部を執行停止し、新規滞納を発生させないようにすることや、明らかに徴収不能の場合、「即時消滅」できることも定めています。
盛岡民主商工会(民商)が昨年6月、市長に申し入れ、「滞納処分が急増(03年度50件から06年度1152件に23倍化)して、生活困窮者を脅かしている。滞納処分の執行停止の基準を明確化すべき」と求め、市側も検討を約束していました。
民商では「いい条例ができた。大いに活用しよう」と話し合っています。
(注)滞納処分の執行停止 国税徴収法153条、地方税法15条7で定め、3年継続すると納税義務は消滅します。
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