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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第2853号 11月3日付
 
税金 徴税攻勢
 

納税の猶予 不許可処分を取り消す

実情踏まえぬ決定は違法
異議審理庁で不服申し立てで覆す


 納税者の実情を踏まえない「納税の猶予」不許可決定は違法‐埼玉・西川口税務署が川口民主商工会(民商)会員のOさん(49)=金属加工品卸=に行った「納税の猶予不許可決定処分」に対して、異議審理庁の橋爪幹一・西川口税務署長は10月10日、「不許可処分を取り消す」との異議決定を行い、「納税の猶予」(国税通則法46条)を認めました。税務署の不許可決定を不服申し立てにより覆したのは京都・亀岡民商に次ぐものです。

「励ましに感謝」
 Oさんが消費税や源泉税を滞納し始めたのは2年前。取引先の倒産で手形が不渡りとなり、売掛金が回収不能になるなど大変な損失を受けてからです。

 経費の節約のために事務所を移転し、従業員も減らしましたが、毎月の税金の支払いは厳しく夜も眠れぬ毎日。そんな時、民商に出会い、納税者の権利として、納税緩和措置があることを知ったOさん。仲間に励まされて4月に滞納税約550万円の「納税の猶予申請」を西川口税務署に行いました。

 しかし、税務署はOさんに会って事情を聞くこともなく、「納付能力調査」として取引銀行に反面調査を強行しました。自宅を担保に提供するように求め、「家族に迷惑をかけられない」と断ると「納税の猶予の額に相当する担保の提供がない」と言って一方的に「納税の猶予不許可通知書」を送ってきました。

 納得できないOさんは税務署長に異議申し立てを行いました。

 9月26日の口頭意見陳述では、民商の仲間とともに「『納税の猶予等の取扱要領』(通達)には、納税者の実情を十分調査し、納税者に有利な方向で納税の猶予等の活用を図るとある。しかも国税通則法(46条5項)では、担保が提供できない特別の事情がある場合は担保はいらないことになっているはず。税務署は法律の主旨に沿って審査を行うべき」と反論しました。

 その結果、Oさんは10月14日、「納税の猶予不許可処分を取り消す」との決定を受け取りました。理由は「担保の提供がないことをもって不許可としたことは違法である。調査・審理したところ、申立人の主張には理由があると認められる」とあり、税務署の一連の手続きが違法であることを全面的に認める内容です。

 また同時に認めた納税の猶予の許可理由については、取引先の売掛金の回収不能や不渡りなど(国税通則法46条2項5号・1号類似)と、経済的な理由を認めたものになりました。

 Oさんは「本当によかった。民商の仲間の勇気や励ましが前向きにさせてくれた」と喜びを語っています。
   
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