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納税の猶予かちとる
「要介護」理由で全国初
国保税の徴収の猶予も
「要介護でも納税の猶予が受けられた」‐消費税が一度に払えないと納税の猶予(国税通則法46条)を川口税務署に申請した埼玉・川口民主商工会(民商)の会員3人はこのほど、「家族の介護を理由」にした猶予をかちとりました。これまで「病気」を理由にした事例はありましたが、「要介護」を理由にした猶予の許可は全国的にも初めてです。さらに、国保税の徴収の猶予(地方税法第15条)を川口市に認めさせる成果を生んでいます。
埼玉・川口民商3会員
「民商はすごい」と笑顔
「納税の猶予許可通知書」を受け取ったのはAさんと、Bさんとその娘さん。
川口民商が3月に行った集団猶予申請に参加し、応対した税務署員に「家族を介護し、経済的にも負担が大きく、消費税・所得税を一括で納付できない」と主張。直近の家計表と介護費用の領収書を提出し「自治体の要介護認定は税務上の障害者控除の対象にもなっている。納税の猶予の要件を定めた国税通則法46条2項2号『納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと』に該当しないのか」とただしました。
その後、税務署から3人に納税の猶予許可通知書が送付されてきました。内容は、家族に要介護者がいることを、前記「病気」「負傷」(2項2号および、5号の2号に類する事由)として認める画期的な内容です。
Aさんは「この春、親を突然介護することになり、医療費の支払いが増えて困っていた。延滞税もゼロ、毎月2万円ずつの支払いになりうれしい」と語り、Bさんは「消費税をどうやって払えばいいのかと悩んでいたとき、集団猶予申請に参加しました。これで安心して商売できます。民商はすごい」と話しています。
川口市長から徴収猶予の許可通知を受けたのは会員のCさん。過去分の国保税を無理しながら分納してきましたが、役員から国保税も猶予ができることを聞き、申請しました。
国保課の窓口は「書類の書き方が適正でない」などと、申請書の受け付けすらしようとしない姿勢でしたが、同席した役員らの粘り強い交渉により、渋々受理。3週間後、許可通知書が届きました。
Cさんは「この春確定申告相談で民商に入会しましたが、ここまで親身に応援してくれるとは。今はホッとしています」と話しています。 |
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