全国各地の税務署から法人事業概況説明書の未提出の法人に対して、「申告書添付書類の提出について」と題する文書が送付され、06年に「法定化」したかのように提出督促が行われています。
法人事業概況説明書は06年度税制「改正」で盛り込まれたもの。法人税法74条を改定し、財務省令で「法人の事業等の概況に関する書類」として定め、06年4月1日から開始する年度、07年5月提出分から適用されました。
この問題については、本紙(06年8月7日号)で浦野広明税理士が解説し、「(同説明書は)課税庁側が税務行政上の情報を収集したいがために、法人税法74条の規定を大きく踏み越え、15項目にもわたり、あれこれと納税者や税理士に負担を強いる内容になっており、法定添付書類には該当せず、一種の『お尋ね』みたいなもの。提出する義務はなく、提出しなくても罰せられることはない」と明快に述べています。
また、全中連が10月25日に行った国税庁交渉のなかでも、原英一課長補佐が「罰則はない。出してくださいとお願いするだけ」と回答しました。つまり、提出するかどうかは納税者自身が決めることで、税務署は強要できないということです。
同説明書は、税務署の消費税中心の着眼調査の選定指標として、最大限活用されていることも明らかになっています。提出督促の狙いや対応について班や支部で話し合いましょう。
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