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追徴税1億8千万円滞納処分停止・消滅 国税局が認める 宮崎・延岡民商の建築業者 |
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延岡市内で建築業の法人代表を務める勝山昭三さん(仮名)は昨年9月、宮崎・延岡税務署から税務調査を受け、約1億8千万円の追徴を受けましたが、熊本国税局と粘り強く交渉しこのほど、すべての納税義務が消滅する「滞納処分の停止兼納税義務消滅通知書」(国税徴収法153条)を受け取りました。
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勝山さんに追徴税を課した延岡税務署 |
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加算税、延滞税も含めすべての納税義務が消滅したことを知らせる通知書 |
「税務署員に言われるまま印鑑を押したが、追徴税額を見て驚いた」と話す勝山さん。相談に乗った延岡民主商工会(民商)の役員らは「民商に入会して一緒に交渉しよう」と励ましました。
税理士のミス
修正申告のもとになった決算書は明らかに税理士のミスによるもので、修正申告の通知を受けてすでに2カ月たっているので異議申し立てもできません。
さらに、勝山さんの会社は税務調査を前後して、負債整理のためすでに廃業しており、勝山さんの個人資産は自宅と土地、収入は年金だけ。この1年間、熊本国税局の徴収のための調査に5回応じ、差し押さえられるだけの資産がない場合は「滞納処分の執行停止」が適用できることを商工新聞で知り、「交渉にも勇気がわいた」といいます。
足掛け2年で
熊本国税局は調査結果を踏まえ、国税徴収法153条第1項第1号「滞納処分を執行する財産がないとき」、第5項「その国税を納付する義務を直ちに消滅させることができる」という規定に該当すると判断しました。勝山さんの問い合わせに調査官は「すべての税金の支払い義務はなくなりました。これは決定ですから後戻りすることはありません」と回答。勝山さんは「足掛け2年の交渉が実った」と喜んでいます。
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