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  トップページ > 税金のページ > 確定申告のワンポイントアドバイス > 全国商工新聞 第3109号3月3日付
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税金 確定申告のワンポイントアドバイス
 

確定申告のワンポイントアドバイス(11)=確定申告後の注意点

 平成23年に国税通則法が改定されました。書類などを税務署に「留め置き」する規定の新設など、課税当局の権力強化の改定が含まれていますが、納税者権利の拡充規定も新設されています。納税者の同意と協力なしには行い得ない任意調査である事に何ら変わりはありません。確定申告書を提出した後で気付いた誤りには、次の方法で訂正します。
 〈期限内は訂正申告が可能〉
 確定申告の期限内(所得税は3月17日、消費税は3月31日まで)であれば、誤った申告書の提出後であっても、正しい確定申告書(確定申告書の上段に訂正申告と書く)を提出すると、訂正後の申告書が有効とされます。
 〈「更正の請求」は5年以内に〉
 再計算の結果、納めた税額などが多すぎる場合、還付される税額が少なすぎる場合などに、更正の請求をして税額減額などを受ける期間が、申告期限から5年以内に改定されました。
 平成22年分以前の所得申告については、従来通り申告期限から1年以内です。ただし、申告期限から3年以内であれば、更正の申出書の提出が可能です。
 〈修正申告はよく考えて〉
 逆に、納めた税金が少なすぎる場合などには、「修正申告書」を税務署に提出します。
 修正申告書は期限なくいつでも提出できます。申告の誤りに正当な理由がない場合には過少申告加算税がかかります。修正申告書はいったん提出したら後から訂正はできません。少しでも疑問があれば、納得できるまで仲間や専門家に相談し、税務署などからの強要に屈しないようにします。
 また、原則として平成23年分以降の所得申告について、税務署が税額などを増額更正する期間が、申告期限後3年から5年に延長されました。
 〈調査の心構え〉
 不動産所得を中心として税務署から「お尋ね」が送られることがあります。調査ではないのであわてず、申告内容をよく確認することです。
 4月中ごろから税務調査が始まります。脱税など取り締まり以外の通常の調査は任意調査で、納税者の協力のもとに行われるものです。また事前通知が法定化されましたから、事前通知のない不意討ち調査は断ることができます。「税務調査についての10の心得」をしっかり身につけておくことが大切です。また、領収書や帳簿などは原則として7年間保存が必要です。

全国商工新聞(2014年3月3日付)
 
   

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