確定申告のワンポイントアドバイス(10)=住民税と添付書類
確定申告書には、各種所得や各種控除の金額を記載するようになっています。
所得や税額の計算上控除される所得控除や税額控除については、一定の証明書などを確定申告書に添付することが税法で定められています。この添付書類についてみてみます。
〈添付書類とは〉
(1)「添付」または申告のときに「提示」すればよいもの。
雑損失(災害などの損失)控除、医療費控除、小規模企業共済等控除、生命保険料控除、地震(損害)保険料控除、寄付金控除などの所得控除にかかる証明書や領収書などが該当します。なお、国民年金については、控除証明書の添付などが必要ですから注意します。
(2)「添付」が必要なもの。
政党などの寄付金控除など税額控除については、証明書や明細書などの添付が必要です。
住宅取得等特別控除は、登記簿謄本、住民票の写し、借入金の年末残高証明書、売買契約書などが必要です。給与や公的年金がある方は、源泉徴収票を添付します。
これらの書類は、基本的に原本を添付して提出することになります。
その他の各種の支払調書は添付の必要はありません。なお、電子申告を行う場合には医療費控除領収書などの添付提示の省略が可能なものもあります。
〈住民税の申告〉
市町村民税と都道府県民税を総称して住民税と呼びます。
住民税は、平成26年1月1日の住所または事業所の所在地の市町村長より前年度の平成25年分の所得金額に基づいて平成26年度の住民税が計算されます。
住民税の申告書は1月1日現在の住所地の市町村に3月15日までに提出します(今年は3月17日まで)。
次の場合は住民税の申告は不要です。
(1)所得税の確定申告書を税務署に提出した場合、所得税申告の情報が住所地の市区町村に伝達されますので、住民税の申告をしたものとみなされます。
(2)給与所得のみの人や公的年金のみの人は、会社などから給与支払報告書が市町村に提出され住民税の申告は不要となります。
(3)所得がない人。ただし、市区町村などの公的制度利用の場合で所得証明が必要な場合には、所得がない旨の住民税の申告をする方が有利な場合もあります。
「公的年金等にかかる雑所得」以外に20万円以下のその他所得金額がある場合は、公的年金などの「収入金額」が400万円以下であっても、所得税確定申告は不要ですが、住民税は申告が必要となります。住民税の税率は本来所得の大小に比例して設定されるべきですが、現状では所得に関係なく一律10%です。
全国商工新聞(2014年2月24日付) |