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  トップページ > 税金のページ > 確定申告のワンポイントアドバイス > 全国商工新聞 第3107号2月17日付
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税金 確定申告のワンポイントアドバイス
 

確定申告のワンポイントアドバイス(9)=知っとく節税対策(下)

 知っていると知らないとでは大きな違いがある税法の規定、確定申告で得する税の知識を活用してしっかり節税を行いましょう。
 (1)少額減価償却資産
 1個1組10万円未満の価額の減価償却資産については、必要経費に算入できます。青色申告者は、1個1組30万円未満で年間合計300万円を限度として必要経費算入できます。
 消費税課税事業者で税抜き経理採用でない限り、消費税込みの金額で判断します。
 (2)住宅ローン減税
 銀行借入金などで住宅を自己名義で取得する場合、借入金の一定割合を所得税から控除する住宅減税があります。
 合計所得金額が3000万円以内、床面積が50平方メートル以上、床面積の2分の1以上が居住用、借入金は原則10年以上の分割返済、初年度は確定申告で一定の書類添付などの条件があります。
 また、銀行借入金などで省エネ改修、バリアフリー改修工事、一定の増改築工事した場合の減税規定があり、エネ改修、バリアフリー改修工事などは、借入金無しでも住宅減税が受けられる規定があります。築年数が古いものは、一定の改修工事をすると対象となる場合があります。
 (3)医療費控除
 合計所得金額の5%か10万円のいずれか少ない金額が足切りとなりますから、合計所得金額が200万円未満の場合には10万円未満の医療費でも還付対象となります。
 また、生計を一にしている家族の医療費を一人が支払った場合には家族全員の医療費をまとめて控除すると有利になる場合があります。保険会社から支給される保険金は医療費から差し引きますが、医療費を超えて保険金が支給されても、保険対象外の治療にかかる医療費から控除する必要はありません。
 (4)災害対策関連支出
 災害、盗難、横領などにより生活に通常必要な住宅、家具、衣類などについて損失を受けた場合には、雑損控除を検討します。
 また、災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1以上である場合には、その年の所得税の一定額(4分の1、2分の1または全額)を免除する災害減免法があります。
 どちらを受ける方が有利か検討すると良いでしょう。

全国商工新聞(2014年2月17日付)
 
   

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