|
|
|
|
確定申告のワンポイントアドバイス(8)=知っとく節税対策(上)
知っているのと、知らないとでは大きな違いがある税法の規定や、確定申告で得する税の知識を活用して、しっかり節税を行いましょう。
(1)貸し倒れ回収不能
取引停止または弁済期の遅い方から1年以上経過した後、弁済がない売掛金など事業債権については、売掛金額から1円を差し引いた金額を貸し倒れ処理することが可能です。
消費税の課税事業者については消費税の控除を受けることも可能です。
(2)手形の不渡り
得意先から受け取った手形が不渡りとなり取引停止処分を受けたとき、得意先が破産申し立てしたときなどは、得意先に対する債権の100分の50の金額を貸倒引当金に繰り入れて必要経費とすることができます。
(3)経費のあん分の見直し
自宅の一部で事業を行っている場合には、自宅の固定資産税、電話代、水道光熱費、火災地震保険、借入利息、減価償却などについては、使用面積、使用時間、人数など合理的な方法で自宅部分と事業部分に区分して必要経費を計上することができます。
(4)事業が赤字の場合
所得のある他の生計を一にする親族(白色専従者以外)の扶養控除の対象となります。
他の給与所得などの所得と損益通算をし、それでも損失が生じる場合には青色申告を条件に3年間の損失繰越控除が可能です。
(5)源泉徴収税額の還付を受ける
年間65万円以下の給与については、確定申告すると天引きされた源泉徴収税額の還付を受けることが可能です。
(6)寝たきり親族の扶養控除
6カ月以上常に就床を要し、複雑な介護を要する者は障害者に該当し、本人、配偶者、生計一の親族が該当する場合には障害者控除が適用され、配偶者控除、扶養控除の上乗せがあります。
(7)ゴルフ会員権の譲渡損
ゴルフ会員権の譲渡損は事業所得などと損益通算することが認められています。
なお、税制改定が予定されています。平成26年4月1日からは損益通算ができなくなりますので、平成26年3月末までに譲渡することが必要です。
(8)扶養親族の付け替え
給与所得者である妻の扶養親族になっていた子などを、確定申告する夫の扶養親族とするなど、確定申告で扶養親族の付け替えが可能です。どちらの扶養親族にするのが有利か判断します。
全国商工新聞(2014年2月10日付) |
|
|
|
|
|