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  トップページ > 税金のページ > 確定申告のワンポイントアドバイス > 全国商工新聞 第3102号1月13日付
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税金 確定申告のワンポイントアドバイス
 

確定申告 ワンポイントアドバイス(4)=消費税申告と書類保存

 消費税は商品の販売・資産の貸し付け・サービスの提供に課される税金です。
 平成25年度分の申告については、基準期間(2年前)の課税売上高が1000万円を超えると申告義務者となります。個人の場合、課税期間は1月1日から12月31日までの1年間です。ただし、免税事業者でも平成24年の1月から6月の期間の課税売り上げと支払給与が1000万円を超える場合は納税義務者となります。
 この期間の売り上げにかかる消費税額から仕入れや経費にかかる消費税額を差し引いて残額を翌年の3月31日までに税務署へ申告・納付します。この場合の「仕入税額控除」については、「帳簿および請求書などの保存」が条件となっています。保存期間は原則として7年間です。
 帳簿については(1)取引の相手方の氏名等(2)取引年月日(3)取引の内容(4)取引金額の4項目の記載が必要。請求書などについては(5)請求書などの作成者名が加えた5項目の記載が必要とされます。そして、この帳簿と請求書などの両方を保存しなければなりません。
 記載事項ですが、帳簿については、元帳・補助簿・営業日誌などで全体として4項目の記載があれば良いのです。また、請求書などについても、請求書・納品書・領収書などで全体として5項目の記載があれば良いのです。そうはいっても実務負担が増えることは確かです。
 簡易課税が適用される年度については、帳簿および請求書などの保存規定は適用されません。
 税務調査において帳簿などの「保存」や「記録」の不備を理由に消費税の仕入税額控除を認めない消費税の二重取り事件が起きています。実際の取引では仕入れや経費について消費税を含めて代金を支払っているのにもかかわらず、保存や記録の形式的理由で仕入れにかかる消費税を追加課税(二重取り)するのです。
 消費税は取引の前段階で課された税金に税金を上乗せしない「前段階税額控除方式」をとっています。消費税は、仕組みとして仕入税額控除を前提としているのです。
 仕入税額控除は納税者の当然の権利です。消費税の二重取りは納税者の財産権の侵害といえます。

全国商工新聞(2014年1月13日付)
 
   

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