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  トップページ > 税金のページ > 確定申告のワンポイントアドバイス > 全国商工新聞 第3101号1月6日付
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税金 確定申告のワンポイントアドバイス
 

確定申告 ワンポイントアドバイス(3)=帳簿などの整理

税理士 林 明

 所得税は申告納税制度の下、原則として納税者自身による所得金額と税額の確定とその自主的な納付を前提としています。
 ですから納税者自身が自分の所得金額や税額を計算しなければなりません。
 そしてその計算の元となるのは収入と必要経費を記録、集計した帳簿ということになります。
 所得税法では青色申告はもちろんのこと、白色申告の場合でも、前々年または前年の事業所得、不動産所得および山林所得の金額の合計額が300万円を超える人は簡易な記帳を義務付けています。
 ただし国税通則法の「改正」に伴い、平成26年1月からは所得要件がなくなり、すべての白色申告者に記帳義務が課せられます。
 この白色申告者の帳簿には、その年の総収入金額および必要経費に関する事項を簡易な方法で記録することとなっています。
 青色申告の場合は帳簿を備え付けて、これに不動産所得、事業所得および山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ保存する(原則7年間)ことを義務付けています。
 また帳簿記入については、損益計算書や貸借対照表を作成できる正規の簿記(複式簿記)により記帳を行うことが原則になっていますが、簡易の簿記で記帳してもよいことになっています。
 簡易の簿記は現金出納帳や売掛帳、買掛帳、経費明細帳、固定資産台帳の五つの帳簿からなります。
 青色申告者で前々年分の不動産所得と事業所得の合計額が300万円以下の人は、税務署長への届け出を要件として収入金額や必要経費を現実に入金または出金した金額によって計算することができます。
 消費税の課税事業者で「原則課税」を選択している場合、青色、白色区別なく帳簿および請求書などの保存が仕入税額控除の要件とされています。
 まずは請求書や領収書などの整理から始め、記帳漏れがないかを確認しましょう。特に年末付近の売り上げや仕入れは日付をしっかり見て年内の取引かどうか判断してください。
 その場合に入金、出金の日付ではなく、請求、あるいは納品の日が年内であれば、年内の取引に含みますので注意してください。経費の中に家計費が入っていないかをチェックしておきましょう。自主計算パンフを活用し、自主計算、自主申告で徴税攻勢をはね返しましょう。

全国商工新聞(2014年1月6日付)
 
   

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