確定申告 ワンポイントアドバイス(1)=確定申告とは
税理士 林 明
所得税の確定申告とは、その年の所得税の金額を確定する手続きです。
納税者がその年一年間の所得の金額とそれに対応する所得税の額または損失の金額を計算し、その年の翌年2月16日から3月15日までの期間に納税地の所轄税務署にそれら金額を記載した確定申告書を提出します。
▽3種類の確定申告
この確定申告には、(1)確定申告義務のある者がすべき申告(2)確定申告義務はないが税金の還付を受けるための申告(3)純損失その他の損失の繰越控除もしくは繰り戻しによる税金の還付を受けるための申告-の三つがあります。
(1)確定申告すべき義務がある場合とは、事業所得などの所得の合計額が基礎控除その他の所得控除の合計額を超え、かつその所得金額から計算した所得税の金額が配当控除額を上回る場合をいいます。
この要件を満たさない場合は確定申告の義務はありません。ただし同族会社の役員で会社から資産の賃貸料を受け取っている場合は確定申告の義務があります。
(2)の還付を受ける場合とは、源泉徴収された税額や予定納税した税額がその年の所得税額より多い場合に、その差額の還付を受ける場合をいいます(この場合は1月1日以降申告書を提出できます)。
(3)の損失の申告とは、その年の所得の合計額が赤字(純損失の金額がある)の場合や、災害による損失額が所得の合計額を超える場合に翌年以降3年間にわたり繰り越して控除をしようとするときに必要となる申告です。
▽損失の繰り戻し(青色申告の特典)
青色申告者については平成25年に生じた純損失の金額(その年の各種の所得金額と損失の金額を一定のルールにより通算したときになお残る損失の金額)を平成25年以後に繰り越せます。その他に平成24年に青色申告を提出している場合は、平成25年の純損失の金額の全部または一部を平成24年分の課税所得から控除することで、平成24年分の税額を計算し直して、所得税の還付を受けることができます。
また平成25年中に廃業や死亡などのために、平成24年分の純損失の金額を平成25年以降繰り越せなくなった場合には、平成23年分について青色申告をしていれば、平成24年の純損失の金額を平成23年分に繰り戻すことができます。
▽復興特別所得税
平成25年から平成49年までの各年分の確定申告については、所得税と復興特別所得税を併せて申告しなければなりません。今年からはこの復興特別所得税の税額の計算および税額等の申告書への記載を忘れないよう注意してください。
全国商工新聞(2013年12月9日付) |