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中小振興条例を施行=北九州市
市内6民商の要請実る
福岡県北九州市は4月1日から「北九州市中小企業振興条例」を施行します。14年12月の市議会で条例案を審議、全会一致で可決したもの。同年6月に制定された国の「小規模企業振興基本法」を踏まえた条例で、市議会事務局によると、振興条例制定は政令市20市中、10番目となります。
同条例は「中小企業の健全な発展及び市民生活の向上を図ること」が目的。基本理念として、中小企業の振興にあたり、中小企業者が経営改善などに自主的に努めるとともに「市、中小企業団体、大企業者、金融機関、大学等及び市民が連携して中小企業者を支援することを基本として推進」することを掲げています。
その上で中小企業者、大企業者、金融機関、市などの責務を明記。市は、中小企業の振興にあたり(1)中小企業者に関する実態の把握に努め、中小企業者の意見を反映する(2)人材の育成確保、資金供給の円滑化を図り、経営基盤の強化を促進する(3)工事の発注、物品・役務の調達にあたって中小企業者の受注機会の増大に努める-としています。
また、暴力団排除の活動に取り組めるよう安全の確保に努めること、学校教育においても生徒が中小企業者の実績や魅力を理解できるような施策を推進することを明記。「経営資源の確保が特に困難」な小規模企業者については「その事情に配慮するよう努める」としています。
条例可決に先立ち北九州市内の六つの民主商工会(民商)は11月27日、小規模基本法の成立も踏まえて市と交渉。(1)消費税の再増税に反対すること(2)振興条例に中小業者の声を反映させる機関を設置すること(3)住まい向上リフォーム促進事業の補助対象工事の要件を広げること(4)国保料を引き下げ、短期証や資格証明書の発行をやめ減免申請を認めること-など7項目を要請しました。
応対した振興課の課長は「中小企業、小規模企業の役割が評価され、支援を強めてほしいとの『要請』の趣旨はその通りで一致している」と発言。その上で「市内中小業者に役立つ施策を積極的に展開したい」と答えました。
中小企業振興条例は、委員会提出議案として提出・可決されたもので、昨年の「商店街の活性化に関する条例」に続くものです。
>>>「北九州市企業振興条例」はこちらから[PDF]
全国商工新聞(2015年1月26日付) |