要介護者全員に「障害者控除認定書」を送付
積極的な活用呼び掛けで民商と共産党市議団が奮闘し申請なしで控除可能に=山形民商
山形市で実現
「要介護認定者には、申請がなくとも障害者控除を受けるのに必要な認定書を送付します」−。山形市は今年度から、認知症や介護保険を受けている人に申請がなくても「障害者控除対象者認定書」(注)を送付します。山形民主商工会(民商)が共産党市議団とともに要求してきたことが実ったものです。
市はこれまで「認定書」を申請した人だけに交付していましたが、山形民商は「要介護認定者の対象者は市役所で分かるのだから、申請でなく全員に送付してほしい」と粘り強く訴え、昨年は3・13重税反対実行委員会も市役所に出向いて要望しました。
障害者控除の対象は、65歳以上で介護保険の要介護1〜5の認定を受けている人です。身体障害者手帳を受けていなくても対象になります(2015年12月31日現在)。
要介護1〜2の場合の控除額は、所得税が27万円、住民税は26万円。要介護3〜5の場合は特別障害者控除が受けられ、控除額は所得税が40万円、同居特別障害者は75万円。住民税は30万円、同居特別障害者は53万円です。
要介護1〜2でも寝たきりの状況や認知症の症状が重い人は、特別障害者に該当する場合があります。
民商では認定書が対象者全員に送付されたことを知らせ、積極的に活用することを呼び掛けています。
(注)障害者控除対象者認定とは
本人または配偶者、扶養家族が65歳以上で寝たきりや認知症などの症状がある場合、障害者控除対象者認定書の交付が受けられる制度です。最大5年間、さかのぼって申請できます。認定条件は市区町村によって異なります。認知症など思い当たる症状があれば積極的に申請しましょう。
認定書の申請は市区町村が発行する申請書に必要事項を記入し、介護保険証など認定条件を証明するものを持参して提出します。申請方法も市区町村によって異なりますので、詳しくは住んでいる市区町村に問い合わせてください。
全国商工新聞(2016年2月8日付)
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