自治体ごとに認定 認知症や要介護で障害者控除の対象に
認知症や介護認定を受けていれば障害者控除の対象となり節税に。最大5年までさかのぼって申請できるので大いに活用を-。自治体が発行する障害者控除対象者認定書があれば、障害者手帳を持っていなくても、確定申告の際に障害者控除を受けることができます。
「障害者控除対象者認定」とは、本人や配偶者、扶養親族が、満65歳以上で、寝たきりや認知症など一定の状態にある場合、暮らしている市区町村に申請を行うと「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができるという制度です。障害の程度により、「障害者に準ずる者」か「特別障害者に準ずる者」に認定されます。
対象となる人は65歳以上の人で、認定条件は市区町村ごとに異なりますので、認知症など思い当たる症状がある人は問い合わせてください。例えば東京都杉並区の場合は、下の表のようになります。
障害者控除の金額
認定を受け、控除できる金額は次の通り。
(1)「障害者」の場合は一人につき27万円。
(2)「特別障害者」に該当する場合は40万円。ただし「特別障害者」が配偶者または扶養親族であり、納税者、納税者の配偶者、納税者と生計を一にするその他の親族と同居している場合はさらに35万円が控除できます。
最大5年遡及
所得税の他、住民税の控除もできます。年金所得者も対象となります。また、障害者控除対象者認定は、最大5年前までさかのぼって申請することができます。
認定の申請方法は
障害者控除対象者認定の申請は市区町村の発行する申請届に必要事項を記入して、要介護認定を受けた介護保険証など認定条件を証明するものを持参し提出します。
認定条件と同じく、市区町村によって申請方法が異なる場合がありますので、詳しくは暮らしている市区町村に問い合わせてください。
全国商工新聞(2015年2月16日付) |