中小企業振興条例制定 審議会設置求める=新潟市
新潟市は7月1日、「中小企業は産業及び地域社会をけん引する力」などと定めた「新潟市中小企業振興基本条例」を制定しました(施行は10月1日)。国の小規模企業振興基本法成立後、初めてつくられた基本条例で、県内では阿賀野、燕市に続き3番目。新潟県商工団体連合会(県連)や市内民主商工会(民商)が制定を求めて運動を続けていたもので、「国の基本法と合わせ、小規模企業の発展に活用しよう」と呼びかけています。
基本条例は前文で、「中小企業は…地域経済の振興や市民生活の向上に極めて重要な役割を担ってきた」「中小企業は産業及び地域社会をけん引する力である」と規定。その上で「市、企業、商業者、教育機関、金融機関、関係団体及び市民それぞれが中小企業振興のために果たす役割を定めることにより、地域における産業や社会の発展を促進し、より豊かで住みよい新潟市の実現につなげること」を目的として定めています。
そのために市の責務として、中小企業者の実態把握、中小企業振興のための財政措置、中小企業者の受注の機会拡大、市内企業の連携や協力、経営資源の乏しい小規模企業者への配慮―などに努めるとしています。
また、中小企業者、大企業者、商業者、金融機関、市民などとともに小規模企業者の役割についても明記。その上で、市は中小企業の振興に関する基本計画を定めるとともに、(1)中小企業の経営基盤の強化と健全な発展(2)人材育成、雇用の安定(3)社会基盤の整備改善(4)従業員の暮らしの向上(5)中小企業に関する調査、情報の収集・提供―に関する施策を実施する、としています。
条例制定に先立って、新潟民商は素案段階の意見交換会に、議会からの案内で参加。
高橋武昌会長らは、条例素案を高く評価するとともに、振興策を策定するには「振興会議」などを設置し、市民や中小業者団体なども参加する話し合いの場をつくることが重要と指摘。また、地域経済循環のために自治体が果たす役割は大きいと強調するとともに、小規模企業の果たす役割や社会的地位の向上についての審議会の設置などを求めました。
全国商工新聞(2014年8月25日付) |