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定額給付金差し押さえ狙う自治体に監視の目を
「生活支援」「地域の経済対策」などを目的に、国から自治体を通じて住民に給付されることになった「定額給付金」(注)について、「差し押さえが可能かどうか」の問い合わせが、地方自治体から総務省に多数寄せられていることが分かりました。
新聞報道によると、5市町村から質問があったのは市町村税などの徴収率ワースト7(06年度)の奈良県。「給付金を簡単に差し押さえできる特別法をつくってほしい」「差し押さえは町財政にとって助かる話」などがあったといいます。
こうしたことを踏まえ、総務省定額給付金室は「Q&A」を1月27日に作成。問26で「市町村税を滞納しているものについて、その者に対して給付される定額給付金を差し押さえることは可能か」と設問、「家計への緊急支援を行うことをその第一の趣旨として実施するものであり、(略)差し押さえはその趣旨には合致しない」、また給付金部局から税務当局への情報の伝達は「公務員の守秘義務や個人情報保護の関係が問題になる」と答えています。
しかし、地方自治体の滞納整理をめぐっては、税収の悪化を理由に「まず差し押さえありき」の強権的な徴収が横行。「出産育児一時金」「児童福祉手当」(社会保険給付)などの明確な「差押禁止財産」さえ、「預金口座に振り込まれれば一般の金銭と同じ」として差し押さえを強行しているだけに、自治体に「Q&A」の趣旨の徹底を求め、監視の目を光らせることが必要です。
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(注)定額給付金
市町村(特別区も含む)が実施主体となって、基準日(今年2月1日)において、(1)住民基本台帳に記録されている者(2)外国人登録原票に登録されている者を対象に、世帯主の申請により、1人当たり1万2000円(65歳以上及び18歳以下は2万円)を支給します。
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