災害援護資金貸付 |
内容 |
世帯主に1カ月以上の負傷がある場合 |
世帯主に1カ月以上の負傷がない場合 |
1)150万円(負傷のみ)
2)250万円(家財の 1/3以上の損害)
3)270万円(住居の半壊)
4)350万円(住居の全壊) |
1)150万円(家財の 1/3以上の損害)
2)170万円(住居の半壊)
3)250万円(住居の全壊)
4)350万円(住居全体の消失・流失) |
対象 |
災害により、(1)〜(3)のいすれかの被害に遭った世帯(※所得制限あり)
(1)世帯主が負傷し、療養に要する期聞がおおむね1カ月以上
(2)家財の 1/3以上の損害
(3)住居の半壊または全壊、流出
※世帯人数/市区町村民税における前年の総所得金額
1人/220万円 2人/430万円 3人/620万円 4人/730万円 5人以上/1人増すごとに、730万円に30万円を加えた額。ただし住居が消滅した場合は 1270万円 |
必要書類など |
各市区町村によって異なります。身分証明書や印鑑、り災・被災証明などを必要とする自治体もありますので、自治体窓口に問い合わせて下さい |
利率など |
利率:年 3%(据置期間中は無利子)据置期間 :3年(特別の場合は;5年)償還期間 :10年(据置期聞を含む) |
実施主体・窓口など |
各市区町村 |