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  トップページ > 震災情報のページ > 全国商工新聞 第2973号 5月 9日付
 
 

営業・生活再建へ=活用できます
融資・助成金・暮らしに役立つ制度

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住宅・生活再建に役立つ制度


Q当面の生活費をなんとかしたい。
A原則 10万円以内の緊急小口資金貸し付けを利用しましょう。
生活福祉資金(緊急小口資金)
対象 東日本大震災で被災した世帯に貸し付けられます
内容 10万円以内特別の場合(※)は20万円以内
(※世帯員の中に(1)死亡者がいる(2)要介護者がいる(3)世帯員が4人以上いる(4)重傷者・妊産婦・学齢児童がいるなどで社会福祉協議会会長が認める―などが該当)
必要書類など (1)身分を証明できるもの(住民票、保険証、運転免許証など)
(2)被災した事実を証明できる書類等(口頭で被災した事実を証明できれば可などの自治体もあり)
(3)実印(ない場合は母印可の自治体もあり)印鑑証明は後日でも可
利率など 利子:無利子
連帯保証人:不要
据置期間:1年
償還期間:据置期間経過後2年
実施主体・窓口など 各都道府県社協・各自治体の社協などで受け付けを実施
(避難者を受け入れている埼玉県、東京都、北海道、青森県、栃木県、長野県、千葉県などの都道府県社協でも受け付けや資金交付を実施しています)


Q家に住めなくなってしまった。何か補助はないか。
A最高で300万円が支給される制度があります。

被災者生活再建支援制度
内容 最高300万円(基礎支援金と加算支援金の合計額)
※いったん住宅を賃借した場合、自ら居住する住宅を建設・購入(または補修)する場合は、合計で200(または100)万円
※世帯人数が1人の場合、該当金額の3/4の額
基礎支援金 加算支援金
1)100万円(全壊(1))
2)100万円(解体(2))
3)100万円(長期避難(3))
4)50万円(大規模破壊(4))
1)200万円(建設・購入)
2)100万円(補修)
3)50万円(賃貸〈公営住宅以外〉)
対象 災害により、(1)〜(4)の被害に遭った世帯
(1)住宅が全壊
(2)住宅が半壊または住宅の敷地に被害が生じ、住宅をやむを得ず解体
(3)災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続中
(4)住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住が困難(大規模半壊世帯)
必要書類など り災証明、住民票など 住宅購入・賃借の契約書など
申請期間 災害発生白から13カ月以内 災害発生白から37カ月以内
実施主体・窓口など 各都道府県、市区町村

Q家計を支えている人や家人が死亡・負傷した。
 今後の生活をどうすれば…。

A見舞金や弔慰金、援護資金などの支給や貸付があります。


災害弔慰金・災害見舞金
  弔慰金 障害見舞金
内容 1)500万円以内(生計維持者が死亡した場合)
2)250万円以内(その他の方が死亡した場合)
1)250万円以内(生計維持者の場合)
2)125万円以内(その他の方の場合)
対象 災害により死亡された方のご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母)に給付されます 災害により重度の障害(両目失明、要常時介護、両上肢のひじ間接以上や両下肢のひざ関節以上の切断など)を受けた方に支給されます
必要書類など 各市区町村によって異なります。身分証明書や印鑑、り災・被災証明などを必要とする自治体もありますので、自治体窓口に問い合わせて下さい
実施主体・窓口など 各市区町村



災害援護資金貸付
内容 世帯主に1カ月以上の負傷がある場合 世帯主に1カ月以上の負傷がない場合
1)150万円(負傷のみ)
2)250万円(家財の 1/3以上の損害)
3)270万円(住居の半壊)
4)350万円(住居の全壊)
1)150万円(家財の 1/3以上の損害)
2)170万円(住居の半壊)
3)250万円(住居の全壊)
4)350万円(住居全体の消失・流失)
対象 災害により、(1)〜(3)のいすれかの被害に遭った世帯(※所得制限あり)
(1)世帯主が負傷し、療養に要する期聞がおおむね1カ月以上
(2)家財の 1/3以上の損害
(3)住居の半壊または全壊、流出
※世帯人数/市区町村民税における前年の総所得金額
1人/220万円 2人/430万円 3人/620万円 4人/730万円 5人以上/1人増すごとに、730万円に30万円を加えた額。ただし住居が消滅した場合は 1270万円
必要書類など 各市区町村によって異なります。身分証明書や印鑑、り災・被災証明などを必要とする自治体もありますので、自治体窓口に問い合わせて下さい
利率など 利率:年 3%(据置期間中は無利子)据置期間 :3年(特別の場合は;5年)償還期間 :10年(据置期聞を含む)
実施主体・窓口など 各市区町村


全国商工新聞(2011年5月 9日付)
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