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  トップページ > 震災情報のページ > 全国商工新聞 第2973号 5月 9日付
 
 

営業・生活再建へ=活用できます
融資・助成金・暮らしに役立つ制度

ご相談はどんなことでも民商へ

 「営業を再開させたい」「借入金の返済を猶予しほしい」「原発事故の補償を直ちに」―。東日本大震災で被災した中小業者が営業と生活、地域の再建をめざして立ち上がろうとしています。全国商工団体連合会(全商連)は従来の制度、法律の枠にとらわれない抜本的な救済策を国や自治体に求めています。同時に今ある制度の積極的な活用を進めています。活用できる制度や税の負担軽減措置を紹介します。ご相談はお近くの民主商工会(民商)まで。


営業再建に役立つ制度

Q商売を再開するための資金がすべてなくなってしまった。
A各種貸付制度を活用しましょう。
セーフティネット保証(5号)
(保証協会が100%保証。一般保証と別枠)
限度額 8000万円(無担保)、最大2億8000万円
※8000万円を超える無担保保証にも柔軟に対応
対象者 82業種(原則全業種)に属し、かつ、売上高が一定程度以上減少していることなどについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者
売り上げなどの規準 下記いずれかを満たすことが要件
(1)最近3カ月の売上高などが前年同期に比して5%以上減少していること
(2)平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後、原則として最近1力月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少し、かつその後2カ月聞を含む3カ月間の売り上げ高などが、前年同期に比して20%以上の減が見込まれること
保証期間 特段の定めはないが、運転資金5年、設備資金7年以内、据置期間1年以内で運用している場合が多い
保証料率 特段の定めはないが、おおむね0.8%以下。最大で1%
手続き・
必要書類など
信用保証協会所定の申込書類のほかり災証明などが必要な場合もあります

日本政策金融公庫の「災害復旧貸付」と「農林漁業セーフティーネット資金 」
  国民生活事業 中小企業事業 農林水産事業
適用制度 災害復旧貸付 農林漁業セーフティーネット資金
限度額 3000万円
(※1)
1億5000万円
(別枠)
【一般】600万円
【特認】年間経営費等の3/12以内
融資期間 10年以内(据置期間2年以内)
(※2)
10年以内(据置期間3年以内)

(※1)国民生活事業の融資限度額は、各融資制度に上乗せされる金額です。
(※2)国民生活事業においては、普通貸付を適用した場合の融資期間(据置期間)です。



県独自の中小企業災害復旧対策資金
  岩手県 宮城県
限度額 1000万円以内
対象者 災害救助法の適用を受けた地域で、事業所などが被災した中小企業で、り災証明を受けた方(り災証明書の受け取りが困難な区域では当面、金融機関や保証協会がり災状況を確認することで対象者とする 今回の地震により被害を受けた県内の中小業者で、次のいすれかに該当する方
●直接被害:施設・設備、事業用資産の損壊などが発生している
●間接被害:取引先の被災など、最近1力月以内の売上高が前年同月比)で10%以上減少したか、減少する見込みである
融資利率 3年以内:年1.7%以内
3年以上10年以内:年1.9%以内
年1.0%以内
償還期間 10年以内(据置期間3年以内) 10年以内(据置期間2年以内)
保証人 原則不要 原則不要
信用保証 信用保証料については県が全額補給 条件により年0.45〜1.59%
取扱期間 2011年3月18日〜2012年3月31日 2011年4月 1日〜2011年9月9日
申請方法 県内の普通銀行、信用金庫、商工組合中央金庫の本支店に相談してください 県内の都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫の本支店に相談してください

※福島県は未発表です。

Q従業員を休ませたが休業中の給料を支払うために何か手立てはありませんか?
A雇用調整助成金を活用しましよう。
雇用調整助成金
東日本大震災の被害を受け、事業活動が縮小したため、従業員を休業させた場合に利用できます
(※すでに雇用調整助成金を利用している事業主が、東日本大震災の影響を受け休業を行う場合も、助成対象になります)
支給額 事業主が休業にかかわる手当などを支払ったときに、次の助成率で支給します。大企業2/3(3/4)、中小企業4/5(9/10)。上限額はともに1人1日当たり7,505円
要件 最近3カ月の生産量、売上高などが、その直前の3カ月または前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象
休業などを実施する場合、都道府県労働局またはハローワークに事前にその計画の届け出が必要
特例 【(1)青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県で災害救助法適用地域に所在している事業所の】、【(2)前記地域に所在する事業主と一定規模以上の経済的関係がある事業所】、および【(3)計画停電地域に所在し、計画停電により事業活動が縮小した事業所】の事業主について、今回の震災にともなう経済上の理由によって最近1カ月の生産量、売上高などが直前の1力月、または前年同期と比べ5%以上減少している場合、対象になります。また2011年6月16日までは減少見込みの場合も可能です
また(1)の場合、同日までに提出した計画届については事前に最大で2011年3月11日までさかのぼって届け出たものとして取り扱われます
手続き・必要書類など 事業主であることを示す書類を提出するとともに、休業などの計画を事前に提出することが必要

※事業所が災害を受け、事業を休止した等の理由で就労することができす、賃金を受けることができない状態にあるときは、実際に離職していなくても失業給付が受給できます。

Q支払いができず手形や小切手が不渡りになってしまう恐れがあります。どうすれば?
政府が金融機関に対し、災害のために支払いができない手形・小切手について不渡りとしないよう要請しています。特例で 1カ月程度の期間延伸ができます。まずは取引金融機関に相談してください。
(※)手形には「災害による」旨の記載をした「不渡付箋」が貼られますが、手形交換所規則に基づく不渡処分(不渡報告への掲載及び取引停止処分)は猶予されます。 >

Q事業資金や住宅ローンの返済ができなくなってしまった。
金融機関ごとに返済を猶予する制度があります。急いで取引金融機関に相談して下さい。また制度融資について、岩手県や宮城県、福島県などの信用保証協会では、申し出があれば最長6カ月〜3年(保証協会によって異なる)の返済猶予(延長)期聞を定めています。また、延滞保証料を全額免除している保証協会もあります。詳しくは、お近くの保証協会窓口に問い合わせて下さい。高利金融や力一ドローン、キャッシングによる資金繰りは厳禁です。


り災証明書の交付を申請しましょう
 り災恒明書とは、災害!こより被害を受けたことを市区町村が証明するものです。被災者生活再建支撮制度の活用や税の減免、各種手数料・使用料の減免、融資など受けるときに必要な場合が多くなりますので、交付を申請しましょう。

  • ※災害による営業や生活への被害は多種多様です。「り災証明」は住宅など建物被害についての判定ですからそれだけですべての被災をカバーするものではありません。営業と生活再建のためには、被害の実態を明らかにして、制度を活用する権利を主張することが大切です。お近くの民商にご相談ください。

  • ※自治体によって発行までの期間は異なりますが、岩手県宮古市では被災者の申告を基本に、り災証明を即日発行しています。運動を進め、早期に発行させるようにしましょう。



現地での仮設店舗・工場設置準備と雇用創出事業

中小企業庁では、被災地の中小業者が早期に事業を再開できるよう、仮設店舗・工場などの施設整備のため、現地での聞き取り調査を始めています。要望受付や支援拠点相談窓口なども設置されています。

要望受付、相談窓口
中小企業復興支援センター仙台
中小企業基盤整備機構 東北支部
宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワーピル6階
電話:022-399-6111(代表)

中小企業復興支援センター盛岡
中小企業基盤整備機構 岩手分室
岩手県盛岡市盛岡駅前通15-20 ニッセイ盛岡駅前ピル6階
電話:090-4097-6989

中小企業震災復興・原子力災害対策経営支援センター福島
福島県福島市三河南町1-20 コラッセふくしま5階
電話:080-1084-3902

中小企業基盤整備機構 関東支部
東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ピル3階
電話:03-5470-1509(代表)


全国商工新聞(2011年5月 9日付)
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