「営業を再開させたい」「借入金の返済を猶予しほしい」「原発事故の補償を直ちに」―。東日本大震災で被災した中小業者が営業と生活、地域の再建をめざして立ち上がろうとしています。全国商工団体連合会(全商連)は従来の制度、法律の枠にとらわれない抜本的な救済策を国や自治体に求めています。同時に今ある制度の積極的な活用を進めています。活用できる制度や税の負担軽減措置を紹介します。ご相談はお近くの民主商工会(民商)まで。
雇用調整助成金 |
東日本大震災の被害を受け、事業活動が縮小したため、従業員を休業させた場合に利用できます
(※すでに雇用調整助成金を利用している事業主が、東日本大震災の影響を受け休業を行う場合も、助成対象になります) |
支給額 |
事業主が休業にかかわる手当などを支払ったときに、次の助成率で支給します。大企業2/3(3/4)、中小企業4/5(9/10)。上限額はともに1人1日当たり7,505円 |
要件 |
最近3カ月の生産量、売上高などが、その直前の3カ月または前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象 |
休業などを実施する場合、都道府県労働局またはハローワークに事前にその計画の届け出が必要 |
特例 |
【(1)青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県で災害救助法適用地域に所在している事業所の】、【(2)前記地域に所在する事業主と一定規模以上の経済的関係がある事業所】、および【(3)計画停電地域に所在し、計画停電により事業活動が縮小した事業所】の事業主について、今回の震災にともなう経済上の理由によって最近1カ月の生産量、売上高などが直前の1力月、または前年同期と比べ5%以上減少している場合、対象になります。また2011年6月16日までは減少見込みの場合も可能です
また(1)の場合、同日までに提出した計画届については事前に最大で2011年3月11日までさかのぼって届け出たものとして取り扱われます |
手続き・必要書類など |
事業主であることを示す書類を提出するとともに、休業などの計画を事前に提出することが必要 |