消費税「納税の猶予」を実現=鳥取・米子民商
延滞税が免除に
鳥取・米子民主商工会(民商)のFさん=廃棄物収集=は3月16日、約17万円の消費税の「納税の猶予」が決定しました。国税通則法46条2項2号「納税者またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと」が適用されたものです。
Fさんは昨年、病気治療のため入院し、退院後も安静が必要なため仕事が思うようにできない状態が続いていました。申告消費税の負担が重いと悩んでいました。
納税の猶予の要件に「本人または家族が病気やけがなどにより働けない場合」があることを知り、3・13全国重税反対統一行動の集団申告の後に猶予申請をするために準備を進めました。
提出する申請書は、妻のMさんが仲間のアドバイスを受けながら作成し、「病気により収入が減少し、一時に納税ができない」旨も詳細に記入しました。また、提出時には直近の収支状況も添えて担当署員と話しました。
数日後、納税の猶予許可の通知を受け取り、4月から来年1月までの10カ月間、毎月1万5000円の分納が可能となり、過酷な延滞税が免除になりました。
通知を受け取ったFさんは、笑顔で民商事務所に訪れ「これで安心して分割納付ができ、病気の治療に集中することができます」と喜んでいました。
全国商工新聞(2016年5月9日付) |