消費税簡易課税制度 みなし仕入れ税率引き下げ
金融・保険、不動産
政府は2014年度税制「改正」で消費税の簡易課税制度について、金融業および保険業を第4種(みなし仕入率60%)から第5種(同率50)とし、不動産業を第5種(同率50%)から第6種(同率40%)に引き下げました。これは、政府が消費税のさらなる増税を狙う上で「益税」の解消を口実に行った税制改悪です。
みなし仕入率の引き下げは、15年4月1日以後に開始する課税期間から適用されますが、経過措置があります。
経過措置は、14年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、15年4月1日以後に開始する課税期間であっても当該届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年間を経過する日までの間に開始する課税期間については、改正前のみなし仕入率が適用されるというもの。
適用期間に注意
具体的には、不動産業を営む3月31日決算法人の例を見ると(表1)、14年3月27日に届出書を提出した場合は、15年4月1日から16年3月31日が経過措置の対象となり((2))、14年9月26日に届出書を提出した場合には15年4月1日から17年3月31日までの2年間が経過措置の対象となり((3))、第5種のみなし仕入率が適用されます。
14年10月1日以後に届出書を新たに提出した事業者は、15年4月1日以後に開始する課税期間から改正後のみなし仕入率が適用されます。
また、不動産業を営む個人事業者および12月31日決算法人の例を見ると(表2)、14年9月26日に届出書を提出した場合は、16年1月1日から同年12月31日の1年間が経過措置の対象となり((6))、第5種のみなし仕入率が適用されます。
なお、簡易課税制度の適用を受けている事業者が、その適用を受けることをやめようとする場合は、適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を税務署長に提出する必要があります。ただし、2年間継続して適用した後でなければ、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出して、やめることはできません。
全国商工新聞(2014年6月23日付) |