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  トップページ > 税金のページ > 消費税 > 全国商工新聞 第3095号11月11日付
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消費増税中止法案 共産党が発表

 日本共産党は10月25日、来年4月からの消費税増税を中止するための法律改正の骨子案(別項)を発表しました。法案骨子は、自公民3党が国民多数の意思を無視し成立させた消費税増税法の改定案として提起されたものです。来年4月1日からの増税施行期日を「別に法律で定める日と改める」ことが特徴です。
 予算を伴う法案の提出は提出者の他、衆議院では50人以上、参議院では20人以上の賛成が必要。消費税増税中止法案は予算を伴う法案のため、同党単独では提案できません。
 同党の志位和夫委員長は記者会見で「(法案骨子は)増税の中止と同じ効力を持たせるものになっている。私たちは消費税増税は将来的にも中止の立場。ただ、立場の違いはあっても、この法案であれば(他党が)一致しうると考えた。一点で協力が可能な政党への共同提案をよびかける」と語っています。

別項 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」改正骨子(案)
1、消費税の税率の引き上げ等の延期
(1)社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)の施行期日について次の改正を行うこと。
(1)消費税の税率の6・3%への引き上げ等に関する改正規定の施行期日(現行「平成26年4月1日」)を、別に法律で定める日に改めること。
※税率の引き上げのほか、消費税の使途の明確化、特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度の創設、任意の中間申告制度の創設の施行も延期する。
(2)消費税の税率の7・8%への引き上げに関する改正規定の施行期日(現行「平成27年10月1日」)を(1)の改正規定の施行日後の日で別に法律で定める日に改めること。
(2)(1)に伴い、消費税の税率の引き上げに係る経過措置規定等について、所要の規定の整備を行うこと。
2、施行期日、関連法の改正等
(1)この法律は、公布の日から施行すること。
(2)消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法の改正その他所要の規定の整備を行うこと。
※なお、消費税の税率の引き上げの延期と一連のものとして、地方消費税の税率の引き上げ及び地方交付税に係る消費税収入額の割合の引き下げを延期するため、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)」の改正を行うこととする。

中止へ運動広げる 鎌田保全商連副会長

 日本共産党が来年4月からの消費税増税を中止するための改正法の骨子案を発表し、各党への共同提案を呼びかけたことを心から歓迎します。
 消費税増税は絶対に反対です。私たち中小業者は仕入れにかかる消費税が上がっても簡単に値段を上げることができません。それは、少しでも値段の安い方にお客さんが流れてしまうからです。そうなると自腹を切って負担するしかありません。
 増税による消費の冷え込みも心配です。4月からの増税は中小業者にとってまさに死活問題で、日本経済にも重大な影響を与えることは間違いありません。
 許せないのは安倍政権が大企業には減税する一方で、庶民の財布から8%の消費税を奪い取ろうとしていることです。こんなやり方を許すことはできません。
 増税中止法案の共同提案を実らせ、4月からの増税を中止させるため、世論と運動をさらに広げたいと決意しています。

全国商工新聞(2013年11月11日付)
 

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