市税条例の規定活用で延滞金全額免除
固定資産税の滞納67万円と延滞金57万円の一括納税を大阪市から迫られていた平野民主商工会(民商)会員の村山義春さん(仮名)=サービス=は先ごろ、民商と一緒に市と交渉。市税条例の規定による延滞金57万円の全額免除をかちとりました。「あきらめていたが、民商に相談してよかった」と喜んでいます。
村山さんは大病を患い、7年前に手術。不景気もあって苦しい経営を強いられ、固定資産税を月1万円の分納にしていました。
しかし、2年前に平野区役所にあった税務課窓口が、阿倍野区にある市税事務所に集約されて以降、厳しい納税の催促が始まりました。
本税と延滞金を合わせて124万円の一括納付を迫られた村山さんは今年10月、民商に相談。一緒に市税事務所に出向き、夫婦ともに多額の医療費を毎月支払い続けていることを領収書などで示し、病気理由による延滞金の全額免除を粘り強く要求し、本税については家族の協力を得て、一括で納税することを約束しました。
市は10月26日、村山さんの主張を認め、市税条例の「市長が特に減免する必要があると認めるときは延滞金を減免することができる」に該当すると判断。延滞金全額免除を決定しました。
村山さんは、「民商の仲間が一緒になって解決の方法を考えてくれて、本当にうれしかった」と話しています。
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