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滞納整理機構の人権無視差し押さえ抗議
宮城県地方税滞納整理機構(整理機構)が地方税の滞納処分として登米市で鉄筋工を営むHさんの家財道具などを差し押さえようとした問題で、宮城県商工団体連合会(県連)は9月25日、同機構と交渉し、人権無視の機械的な処分に抗議。Hさんらの抗議を受け、再度処分について検討することを約束しました。
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宮城県地方税滞納整理機構が送付している黄色の封筒の「事案引受通知書兼納付催告書」 |
Hさんは04年9月に独立開業しましたが、公共事業の縮減、工法の変化、低単価により経営難に。05年から国民健康保険税の納付が困難になり、今年3月末には住民税や延滞金などを含め約170万円の地方税が滞納になりました。
市税務課との約束で分納を続けていましたが、7月24日、整理機構から黄色の封筒で「事案引受通知書兼納付催告書」が送達されました。驚いたHさんは市税務課を訪ね「約束が違う。納付誓約書はなんのためにあるんだ」と抗議しましたが「誓約書は何の効力もない」と冷たい対応でした。
整理機構は「納付は一括で。銀行から借りて払ったらどうか」「家財道具や車など換金できるものはネット公売で売ることもできる」と応じず、8月31日には差し押さえに行くと連絡してきました。
困ったHさんは、日本共産党県議団を通じて県連に相談し、9月25日に整理機構と交渉しました。交渉にはHさんと永澤利夫県連事務局長ら5人が参加。営業状態や生活実態について資料を出しながら説明し、「なぜ市や整理機構はHさんの実態を調査しないのか」と追及しました。
整理機構は「われわれの仕事は滞納を処理することで、事情を聞く立場ではない」という回答に一同あぜん。「滞納者にも人権はある。地方税法第15条にもきちんと書き込まれている」との主張に、整理機構は「資料を再度見直して検討する」と回答しました。
今年4月に発足した整理機構は法律や条例に基づかない「任意組織」であり、差し押さえや徴収など「公権力の行使」はできません。9月15日には、日本共産党の横田有史県議が「法的権限もなく異常な取り立てをする整理機構は解散するべきだ」と議会で追及しています。
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