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地方税対策でシンポジウム開催=滋賀
市や町の差し押さえが急増し滞納問題での相談が増えていることから、滋賀県商工団体連合会(県連)は6月25日、地方税対策シンポジウムを開催しました。県内の民主商工会(民商)や自治体職員など23人が参加し、「勉強になった」「パネリストの報告が分かりやすかった」など好評でした。
自治体職員も参加 相談事例学び合う
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滋賀県内の民商や自治体職員などが参加した滋賀県連の地方税対策シンポジウム |
長浜民商会長のIさん=設備工事=は、07年は209件だった差し押さえ件数が08年には901件に急増している長浜市の実態を報告しました。
「国保税滞納21万円に対し、生命保険の解約返戻金1万7000円を押さえられた」「月4万2000円の分納約束を守れず、自宅と土地を押さえられた」などの実例を示し、市が滞納処分をいっそう強めようとしていると告発しました。
地方税の減免基準について、草津民商のNさんは「地方税法や条例には『特別な事情がある場合』との規定がある。不況による減収はまさに特別な事情。大いに申請して減免の道を切り開いて行こう」と呼びかけました。
滞納処分とのたたかいでは、甲賀民商のUさんが「滞納相談を受けるにあたってのポイント」「税務署・市役所での交渉のポイント」を分かりやすく報告。税務署や市に差し押さえを解除させた事例などを具体的に報告し、「国税徴収法や各種通達などを活用すること」「税金を払えない人が悪いと思ったらたたかえない」と強調しました。
元自治体職員は、「地方税法15条の7」にある滞納処分の停止(注)について解説。滞納処分の停止の要件をあげ、「生活が苦しい点をきちんと主張することが大切」と述べました。
(注)地方税法第15条の7(滞納処分の停止の要件等)
地方団体の長は、滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
一 滞納処分をすることができる財産がないとき。二 滞納処分をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
三 その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。
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