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固定資産税 特別措置適用し大幅減額
21万円(09年度)が6万円に
大阪・福島民主商工会(民商)のNさん=家具販売=はこのほど、大阪市税事務所に申し入れ、固定資産税約21万円(09年度)を6万円へと大幅減額することができました。
長年続けてきた商売を昨年暮れに廃業したNさんの収入はわずかな国民年金のみで、どうしても固定資産税を払えないと民商に相談。事業を廃止して住宅用のみに使用しているのだから評価を変更してもらおうと、市税事務所に再調査を要請しました(注)。
民商の役員らが立ち会う中、市の職員が実地調査を行いました。「店の看板がついたままになっている」などと述べ、「来年度からの変更にしたい」と言っていましたが、廃業届を示し、店のあったスペースに家財道具があることも示して粘り強く交渉しました。
数日後、今年度から大幅減額を適用する税額変更通知書が送られてきました。Nさんは「固定資産税がずっと悩みの種だった。これで安心して生活できる」と喜んでいます。
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(注)200平方メートル以下の小規模住宅用地については、課税標準額を固定資産の価格の6分の1にする特別措置があります。
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