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全国商工新聞 第2802号 10月15日付
税金 地方税
総務省が「通知」
地方税徴収強化にハッパ
厳しい滞納処分 相次ぐ
「差し押さえ処分を乱発し、3万円の少額滞納でも土地も差し押さえられた」(広島県三次市)、「約束通り納入してきたのに国保税の赤紙催告書が」(北海道苫小牧市)など、各地で滞納者への厳しい滞納処分が相次いでいます。本紙は、総務省自治税務局による「地方税の徴収対策の一層の推進について」(3月)など、全国の自治体あての一連の通知文を入手。地方税徴収強化へ「毅然とした滞納処分」の実施を強調するなど、恐るべき人権無視の内容が示されています。
「地方税の徴収対策の一層の推進に係わる留意事項等について」は徴収対策として、具体的な内容を列挙しています。
(1)徴収に関する業務に民間事業者を活用
質問検査権や捜索などの滞納処分については、「徴税吏員に限ってその行使が許されている」としつつ、徴税吏員に滞納処分業務を「効果的かつ集中的に従事させる観点」から、それ以外の広範な徴収業務をできる限り民間事業者に委ねることを求めています。
督促状、催告状、最終催告状、差押予告状などの作成・発送業務などは、個人情報保護のための必要な措置を講ずれば問題ないとしています。
また、滞納者に地方税を滞納している事実や滞納税額などを伝え、自主的納付を呼びかけ、対話内容を記録する「電話による自主的納付の呼びかけ業務(コールセンター)」も法令上徴税吏員に限定されていないとしています。
直接滞納者を訪ねて納付を求め、収納業務までおこなう「臨戸訪問」「コンビニ納付」をはじめ、租税債権が一般債権として信販会社に移行する「クレジットカードの活用」「インターネット公売など差し押さえ・公売関連業務」までも民間活用を積極的に指示しています。
(2)地方団体における徴収体制の整備
定年退職者や国税経験者などの積極的な採用も強調しています。
「効果的かつ高度な滞納処分」などを実施するため、複数の自治体でつくる滞納整理組合の設立を奨励するなど、広域的な市町村のノウハウや情報の共有、都道府県との連携と人事交流を強調しています。
住民税だけでなく、国民健康保険(国保)料(税)、介護保険料、保育料、公営住宅使用料、給食費など、すべての公金債権の滞納処分の連携強化、地方税と国保料(税)の一元的徴収を指示しています。
(3)地方税の電子化の推進
地方税の申告、申請、納税などの手続きを、インターネットを利用して電子的におこなうeLTAX(地方税ポータルシステム)のいっそうの推進を呼びかけています。
納税の緩和措置
国税だけでなく、地方税においても、国民・中小業者の生存権にかかわる財産の取り立てや滞納処分は、憲法25条の生存権、第29条の財産権の保障からも許されません。
全国商工団体連合会の「滞納処分から身を守る法‐10の対策」を活用し、納税者の権利を主張し、「納税の緩和措置」を積極的に活用しましょう。
(C)全国商工団体連合会
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