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  トップページ > 全国商工新聞 第2766号 1月22日付
地方税
 
償却資産税の徴収

各地の自治体で強化
  全国各地の自治体で償却資産税の徴収強化の動きが強まっています。市町村が償却資産税(注)の徴収率を上げるために、総務省が昨年8月と11月に全国の都道府県に「通知」を出したことを受けたもの。
 北海道・旭川市では12月、市内の業者にいっせいに償却資産税の申告書が送りつけられました。また、兵庫・神戸市では税源委譲に伴う税収確保策として償却資産税未申告者の洗い出しのためにプロジェクトチームを結成。「入札参加願」提出業者などに対して11月、「償却資産(固定資産税)の実地調査について」と称する文書を送付し、質問検査権に基づく調査だとして、償却資産明細書を送付するよう求めています。
 総務省の通知「国税資料の閲覧等の法制化に伴う償却資産の適正な課税の確保について」は、06年度税制「改正」により、国税関係の資料の閲覧が法制化(地方税法354条の2)され、償却資産の申告内容の適正な把握および未申告者の解消が重要であるとして、(1)税務署等との速やかな協議(2)既申告者、未申告者の償却資産の照合と調査(3)未申告者へは推計課税や罰則も含め、申告指導を徹底するようにと強調しています。
 兵庫・神戸市内の11民主商工会(民商)は12月26日、神戸市に対し、「同一文書による多数一括の文書の送付を質問検査権による調査とするのは、地方税法の拡大解釈であり不当。市民の理解と協力を得るには啓発と周知を第一にし、自主申告を尊重するように」と申し入れました。市側は「文章については再検討するが法解釈については間違えたとは思っていない」と姿勢を崩していません。
 
 
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