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  トップページ > 税金のページ > 確定申告のワンポイントアドバイス > 全国商工新聞 第3104号1月27日付
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税金 確定申告のワンポイントアドバイス
 

確定申告 ワンポイントアドバイス(6)=業種別の注意点

 確定申告にあたって業種別の注意点をまとめてみました。

 〈小売業・料飲などのサービス業〉
 (1)売り上げ
 売り上げの大半が日々、現金で入金されますので、この現金を日計表やレジペーパーに記録として残し、記録漏れのないようにしましょう。
 また12月末までに集金ができていないものでも、売掛金として売り上げに計上する必要がありますので請求書などで確認しましょう。
 家事用に商品を消費したものも売り上げに計上する必要があります。
 (2)必要経費
 商品の12月末の在庫を漏れのないように計算してください。
 この在庫の金額は今年の経費に算入せず来年の経費となります。
 自宅の一部を店舗として使用している場合は、水道料金、電気代、電話代、固定資産税、修繕費などの経費を自宅部分と店舗部分とに案分しなければなりません。またその案分の方法も明確にしておく必要があります。

 〈製造業〉
 (1)売り上げ
 請求書の締め切り後であっても、12月末までに納品したものは今年の売り上げですので、確認してください。
 金属くずの売却代金も忘れず売り上げに計上してください。
 (2)必要経費
 納品がまだでも仕掛中のものはその原価を仕掛品として計上し、今年の経費に算入せず、来年の経費に算入します。
 完成品でまだ未納入のものも同じです。
 機械や備品で10万円以上のものを買ったときは全額を経費にできません。減価償却の計算をしなければなりません。ただし青色申告の場合、30万円未満のものは年間の合計額が300万円になるまでは全額必要経費に算入できます。

 〈建設業〉
 (1)売り上げ
 工事を請け負った場合は原則として、完成して引渡しときに売り上げに計上します。
 仕掛工事への中間金などの入金は未成工事受入れ金として売り上げから除外します。
 ただし一方でその仕掛工事の原価は未成工事支出金として今年の経費から除外します。
 (2)必要経費
 売り上げと工事原価の対応で仕掛工事の計上に漏れがないか確認しておきましょう。
 外注工賃の支払いなど一元的な支払いのものがよく調査時に争点になりますので、請求書や領収書の保存を確認しておきましょう。
 できれば現場ごとに売り上げと経費の管理台帳を作り、赤字が出ないよう管理していきましょう。

全国商工新聞(2014年1月27日付)
 
   

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