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  トップページ > 税金のページ > 確定申告のワンポイントアドバイス > 全国商工新聞 第2917号 3月8日付
 
税金 確定申告のワンポイントアドバイス(11)
 

確定申告後の注意点


 確定申告書を提出した後で誤りに気づいたら、次の方法で訂正します。
 期限内は訂正申告…確定申告の期限内(所得税は3月15日、消費税は3月31日まで)であれば、誤った申告書の提出後であっても、正しい所得金額や税額を記載した確定申告書(確定申告書の上段に訂正申告と書く)を提出すると、訂正後の申告書が有効とされます。また申告期限が過ぎた場合、税額等が減るときは「更正の請求書」を、税額等が増えるときは「修正申告書」を税務署に提出することになります。
 「更正の請求」は1年以内に…再計算の結果、次に該当する場合には、申告期限から1年以内に更正の請求をして税額等の減額を受けます。
 (1)「納める税金」が多すぎる(2)「還付される税金」が少なすぎる(3)「純損失等の金額」(所得などの赤字)が少なすぎる―とき。
 申告期限から1年以上過ぎていても、収入金額が回収できなくなった等の特別な事実が生じたときは、事実のあった日の翌日から2カ月以内に更正の請求をすることができます。また、仮にこれらの期限が過ぎていても、納税者が粘り強く正当な主張をすることにより、税額が還付されることがあります。
 修正申告はよく考えて…逆に(1)「納める税金」が少なすぎる(2)「還付される税金」が多すぎる(3)「純損失などの金額」が多すぎる‐場合には「修正申告書」を税務署に提出します。修正申告は特に期限はなくいつでも提出できます。申告の誤りに正当な理由がない場合には、過少申告加算税がかかります。
 修正申告書は一度提出した後から訂正はできません。少しでも疑問があれば、納得できるまで仲間や専門家に相談し、税務署などからの強要に屈しないようにしましょう。また、通常の期限内申告の場合には、原則として申告期限後3年で税務署は税額を増額する更正が不可能となります。
 調査の心構え…提出した申告書は、コンピューターや職員によってチェックされます。誤りがあるとはがき等による「呼び出し状」が送られますが、これには強制力がなく、調査ではないのであわてないようにしましょう。

   
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