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  トップページ > 税金のページ > 確定申告のワンポイントアドバイス > 全国商工新聞 第2916号 3月1日付
 
税金 確定申告のワンポイントアドバイス(10)
 

添付書類と住民税


 確定申告書には、各種所得や各種控除の金額を記載するようになっています。所得や税額の計算上控除される所得控除や税額控除については、一定の証明書等を確定申告書に添付することが税法で定められています。
【添付書類とは】
 (1)「添付」または申告のときに「提示」すればよいもの…
雑損失(災害等の損失)控除、医療費控除、小規模企業共済等控除、生命保険料控除、地震(損害)保険料控除、寄付金控除などの所得控除にかかる証明書や領収書等が該当します(国民年金は控除証明書の添付等が必要)。
 (2)「添付」が必要な物…政党等の寄付金控除など税額控除については、証明書や明細書などの添付が必要です。住宅取得等特別控除は、登記簿謄本、住民票の写し、借入金の年末残高証明書、売買契約書などが必要です。給与や公的年金がある人は、源泉徴収票を添付します(基本的に原本を添付)。
【住民税の申告】
 市町村民税と都道府県民税を総称して住民税と呼びます。住民税は賦課課税方式をとっており、課税権者である市町村長が税額を計算し納税者に通知し、納税者は定められた期限までに納税します。平成22年1月1日の住所または事業所の所在地の市町村長より、前年度の平成21年分の所得金額に基づいて平成22年度の住民税が計算されます。住民税の申告書は1月1日現在の住所地の市町村に3月15日までに提出します。次の場合は住民税の申告は不要です。
 (1)所得税の確定申告書を税務署に提出した場合、所得税申告の情報が住所地の市区町村に伝達され、住民税の申告をしたものとみなされます。(2)給与所得のみの人や公的年金のみの人は、会社等から給与支払報告書が市町村に提出されます。(3)所得が無い人。ただし、市区町村等の公的制度利用の場合で所得証明が必要な場合には所得が無い旨の住民税の申告をする方が有利な場合もあります。
 住民税率は所得の大小に関係なく一律10%です。
 また、ふるさと納税制度として住民税の寄付金控除が別枠で新設されています。所得税の申告をする場合には、住民税の申告をしなくとも住民税の寄付金控除を受けることができます。

   
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