知っ得節税法(2)
(1)少額減価償却資産…10万円未満の価額の減価償却資産については、必要経費に算入できます。青色申告の場合には、1個・1組30万円未満の減価償却資産について、年間合計で300万円を限度として必要経費とすることができます。消費税課税事業者で税抜き経理を採用していない限り、消費税込の金額で10万円や30万円未満かどうかを判断します。
(2)住宅ローン減税…銀行等の借入金で住宅を自己名義で取得する場合、借入金の一定割合(平成21年住宅取得控除の場合には1%)を所得税から控除する住宅減税があります。合計所得金額が3000万円以内である、住宅の床面積が50平方メートル以上である、床面積の2分の1以上が居住用である、借入金については原則として10年以上の分割返済であるなどの条件があります。銀行等の借入金で省エネ改修、バリアフリー改修工事、一定の増改築工事を行った場合にも減税できる規定があり、またそれらについては、借入金がなくても住宅減税できる場合がありますので、一番有利な控除を選択するとよいでしょう。
(3)医療費控除…10万円を超えないと控除が受けられないという説明をよく聞きますが、それは誤りです。正確には合計所得金額の5%か10万円のいずれか少ない金額が足切りとなるので、所得が200万円未満の場合には10万円未満の医療費でも還付対象となります。また、生計を一にしている家族の医療費を一人が支払った場合には家族全員の医療費をまとめて控除することができます。なお、入院などで保険会社から支給される保険金は医療費から差し引いて申告します。
(4)災害対策関連支出…災害、盗難、横領などにより生活に通常必要な住宅、家具、衣類などについて損失を受けた場合には、一定の方法で計算した損失の金額を所得から差し引く雑損控除という制度が利用できます。また災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1以上である場合には、災害減免法によりその年の所得税の一定額(4分の1、2分の1または全額)を免除する災害減免法の適用を受けることができます。
雑損控除と災害減免法のどちらを受ける方が有利か検討するとよいでしょう。
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