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  トップページ > 税金のページ > 確定申告のワンポイントアドバイス > 全国商工新聞 第2914号 2月15日付
 
税金 確定申告のワンポイントアドバイス(8)
 

知っ得節税法(1)


 知っていると知らないとでは大きな違いがある税法の規定、確定申告で得する税の知識を活用して、しっかり節税しましょう。
 (1)貸し倒れ回収不能…取引停止または弁済期の遅い方から1年以上経過した後、弁済がない売掛金など事業債権については、売掛金額から1円を差し引いた金額を貸し倒れ処理することが可能です。消費税の課税事業者については消費税の控除を受けることも可能です。
 (2)手形の不渡り…得意先から受け取った手形が不渡りとなって取引停止処分を受けた時や得意先が破産申し立てしたときなどは、得意先に対する債権の100分の50の金額を貸倒引当金に繰り入れて必要経費とすることができます。
 (3)経費案分の見直し…自宅の一部で事業を行っている場合には、自宅の固定資産税、電話代、水道光熱費、火災地震保険、借入利息、減価償却などの全額を必要経費とすることはできませんが、使用面積、使用時間、人数など合理的な方法で自宅部分と事業部分に区分して必要経費を計上することができます。
 (4)減価償却の改定…07年3月31日までに取得した資産は従来取得価額の95%までしか減価償却できませんでしたが、残り5%部分について08年から5年間で均等にして1円まで償却できるようになりました。07年4月1日以降に取得した資産については取得価額に償却率を掛けて計算する方法に変更されています。
 (5)事業が赤字の場合…所得のある他の生計を一にする親族(白色専従者以外)の扶養控除の対象となります。他の給与所得などの所得と損益通算をし、それでも損失が生じる場合には青色申告を条件に3年間の損失繰越控除が可能です。
 (6)源泉徴収税額の還付を受ける…年間65万円以下の給与については確定申告すると天引きされた源泉徴収税額の還付を受けることが可能です。
 (7)寝たきり親族の扶養控除…6カ月以上常に就床を要し複雑な介護を要する者は障害者に該当し、本人、配偶者、生計を一とする親族が該当する場合には障害者控除が適用され、配偶者控除、扶養控除の上乗せがあります。
 (8)ゴルフ会員権の譲渡損…ゴルフ会員権の譲渡損は事業所得などと損益通算することが認められています。

   
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