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  トップページ > 税金のページ > 確定申告のワンポイントアドバイス > 全国商工新聞 第2912号 2月1日付
 
税金 確定申告のワンポイントアドバイス(6)
 

業種別の注意点


 確定申告にあたって業種別の注意点をまとめてみました。

【小売業・料飲などのサービス業】
(1)売り上げ…現金で入金されますので、この現金を日計表やレジペーパーに記録として残し、記録漏れのないようにしましょう。また12月末までに集金ができていないものは売掛金として売り上げに計上しますので請求書などで確認しましょう。家事用に商品を消費したものも売り上げに計上します。(2)必要経費…商品の12月末の在庫をもらさず計算して下さい。在庫の金額は今年の経費に算入せず、来年の経費となります。自宅の一部を店舗として使用している場合は、水道料金、電気代、電話代、固定資産税、修繕費などの経費を自宅部分と店舗部分とに按分しなければなりません。按分の方法を明確にしておきましょう。
【製造業】
(1)売り上げ…請求書の締め切り後であっても12月末までに納品したものは今年の売り上げです。金属くずの売却代金も忘れず売り上げに計上して下さい。(2)必要経費…納品がまだでも仕掛中のものはその原価を仕掛品として計上し、今年の経費に算入せず、来年の経費に算入します。完成品で未納入のものも同じです。機械や備品で10万円以上のものを買ったときは全額を経費にせず、減価償却の計算をしなければなりません。ただし青色申告の場合、30万円未満のものは年間の合計額が300万円までは全額必要経費に算入できます。
【建設業】
(1)売り上げ…工事を請け負った場合は原則として、完成し引き渡した時に売り上げに計上します。仕掛工事への中間金などの入金は未成工事受入金として売り上げから除外します。一方でその仕掛工事の原価は未成工事支出金として今年の経費から除外します。(2)必要経費…売り上げと工事原価の対応で仕掛工事の計上に漏れがないか確認しておきましょう。外注工賃の支払いなど一元的な支払いのものがよく調査時に争点になりますので、請求書や領収書の保存を確認しておきましょう。

   
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