帳簿などの整理
所得税は申告納税制度の下、原則として納税者自身による所得金額と税額の確定とその自主的な納付を前提としています。
ですから納税者自身が自分の所得金額や税額を計算しなければなりません。
そして、その計算のもととなるのは収入と必要経費を記録集計した帳簿ということになります。
所得税法では青色申告はもちろんのこと、白色申告の場合でも、前々年または前年の事業所得、不動産所得および山林所得の金額の合計額が300万円を超える人は簡易な記帳を義務づけています。
青色申告の場合は帳簿を備え付けて、これに不動産所得、事業所得および山林所得の金額にかかる取引を記録し、かつ保存することを義務づけています。
また帳簿記入については、損益計算書や貸借対照表を作成できる正規の簿記(複式簿記)により記帳を行うことが原則になっていますが、簡易の簿記で記帳してもよいことになっています。
この簡易の簿記は、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費明細帳、固定資産台帳の五つの帳簿からなります。
また前々年分の不動産所得と事業所得の合計額が300万円以下の人には、収入金額や必要経費を現実に入金または出金した金額によって計算することができます。
また消費税の課税事業者で「原則課税」を選択している場合、帳簿および請求書等の保存が仕入税額控除の要件とされています。
まずは請求書、領収書等の整理から始め、記帳漏れがないか確認しましょう。また特に年末付近の売り上げや仕入れは、日付をしっかり見て年内の取引かどうか判断して下さい。
その場合に入金、出金の日付ではなく、請求、あるいは納品の日が年内であれば、年内の取引に含みますので注意してください。また経費の中に家計費が入っていないかチェックしておきましょう。自主計算パンフを活用し、自主計算、自主申告で徴税攻勢をはね返しましょう。
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