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  トップページ > 税金のページ > 確定申告のワンポイントアドバイス > 全国商工新聞 第2907号 12月14日付
 
税金 確定申告のワンポイントアドバイス(1)
 

確定申告とは


 所得税は、前年の1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得とその所得についての税金を自ら計算して2月16日から3月15日までの間に申告し、納税することとされています。この手続きが確定申告です。

▽3種類の確定申告
 この確定申告には、(1)確定申告義務のある者がすべき申告(2)確定申告義務はないが税金の還付を受けるための申告(3)純損失その他の損失の繰越控除もしくは繰り戻しによる税金の還付を受けるための申告―の三つがあります。
 (1)の確定申告すべき義務がある場合とは事業所得などの総所得金額の合計額(以下、所得の合計額)が基礎控除その他の所得控除の合計額を超え、かつその超える金額に税率を適用して計算した所得税の金額が配当控除額および定率減税額を上回る場合をいいます。この要件を満たさない場合は、確定申告の義務はありません。
 (2)の還付を受ける場合とは源泉徴収された税額や予定納税した税額がその年の所得税額より多い場合に、その差額の還付を受ける場合をいいます。(この場合は2月15日以前でも申告書を提出できる)
 (3)の損失の申告とはその年の所得の合計額が赤字の場合や、災害による損失額が所得の合計額を超える場合に翌年以降3年間にわたり繰り越して控除をしようとするときに必要となる申告です。
▽損失の繰り戻し(青色申告の特典)
 青色申告者については平成21(09)年に生じた純損失の金額を、平成22年以後に繰り越すほかに平成20(08)年に青色申告を提出している場合は、09年の純損失の金額の全部または一部を08年分の課税所得から控除して税額を計算し直して、所得税の還付を受けることができます。また09年中に廃業や死亡などのために、08年分の純損失の金額を09年以降繰り越せなくなった場合には、07年分について青色申告をしていれば、08年の純損失の金額を07年分に繰り戻すことができます。


   
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