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知っ得節税法<下>
過年分の「更正の請求」も
△所得控除
(1)医療費控除
・所得の合計金額が200万円未満の人は足きり限度額は10万円より少なくなります。(例)所得金額の合計額150万円の場合、150万円×5%=7万5000円
・通院のためのバス、電車、付添人の交通費も認められる。
・メタボ健診の検査費と指導料は血糖値などが積極的支援レベルの治療が必要と判断された場合に認められます(改正点)。
・同居していなくても生計が同じ親族の医療費も認められます。
(2)寡婦(夫)控除
老年者控除が廃止になったので、65歳以上の人でも死別、離婚など一定の要件に該当すれば、寡婦(夫)控除を受けることができます。
(3)障害者控除
介護保険で要介護認定を受けた場合には、市町村長から「障害者控除対象者認定書」の交付を受ければ、障害者控除の適用になります。
(4)社会保険料控除
・過年度保険料も支払った年の控除になります。
・後期高齢者医療保険は、妻の年金から天引きされた場合は控除できませんが、夫の口座から引き落としになった妻の保険料は、夫の控除にできます。
△税額控除
引ききれない住宅借入金特別控除
税源移譲の関係で所得税が減少し、特別控除が引ききれなくなったときは、翌年分の個人住民税から、その残額を控除できます(改定前税率で計算した所得税額を限度)。ただしこの控除が受けられるのは、99年から06年までの間に入居した人のみ。住民税からの控除をしようとする人は、各市町村長あてに、3月16日までに「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別控除申告書」を提出する必要があります。確定申告時に税務署を通じて提出も可能です。
△その他
・更正の請求
以上のような点を見直し、過去に申告で余計に税金を払っていた場合には、過年分について「更正の請求」を税務署に提出し、税金の還付してもらいましょう。
税法では、法定申告期限から1年以内となっていますが、最高5年の時効までであれば、税務署長の職権で「減額更正」が可能です。
・青色申告特別控除65万円の活用
会計ソフトなどを使えば「正規の簿記の原則に従って記帳、貸借対照表、損益計算書を添付」の要件はそれほど難しくありません。民商の仲間の協力も得ながら挑戦してみましょう。なお、手書きで総勘定元帳を作成して、貸借対照表、損益計算書を添付している場合でも、当然認められます。ただし、期限内申告が要件です。
09年分からの適用を求める場合には、3月15日までに青色申告の届け出を出しておきましょう。
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