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住民税と添付資料
住民税率は一律10%
△添付書類とは
(1)「添付」または申告のときに「提示」すればよいもの
雑損失(災害等の損失)控除、医療費控除、小規模企業共済等控除、生命保険料控除、地震(損害)保険料控除、寄付金控除などの所得控除にかかる証明書や領収書等です。
なお、国民年金については、控除証明書の添付等が必要ですから注意します。
(2)「添付」が必要な物
政党等の寄付金控除など税額控除については、証明書や明細書などの添付が必要です。
住宅取得等特別控除は、登記簿謄本、住民票の写し、借入金の年末残高証明書、売買契約書などが必要です。給与や公的年金がある人は、源泉徴収票を添付します。
これらの書類は、基本的に原本を添付して提出することになります。その他の各種の支払調書は添付の必要はありません。
△住民税の申告
市町村民税と都道府県民税を総称して住民税と呼びます。課税権者である市町村長が税額を計算し納税者に通知し、納税者は定められた期限までに納税する賦課課税方式です。
住民税は、定額課税の均等割と所得金額に応じての所得割があります。前年度の所得により課税されますので、平成21(09)年度の住民税は平成20年分の所得金額に基づいて計算されます。平成21年1月1日の住所または事業所の所在地の市町村長より課税されます。住民税の申告書は1月1日現在の住所地の市町村に3月15日までに提出します。
次の場合は住民税の申告は不要です。
(1)所得税の確定申告書を税務署に提出した場合、所得税申告の情報が住所地の市区町村に伝達されるので、住民税の申告をしたものとみなされる(2)給与所得のみ、公的年金のみの人は、会社などから給与支払報告書が市町村に提出され住民税の申告は不要(3)所得が無い人‐です。
市区町村などの公的制度利用の場合で所得証明が必要な場合には所得がない旨の住民税の申告をする方が有利な場合もあります。
国から地方への税源移譲により住民税率は所得の大小に関係なく一律10%となっています。また、ふるさと納税制度として住民税の寄付金控除を別枠で新設。所得税の申告をする場合には、住民税の申告をしなくとも住民税の寄付金控除を受けることができます。
(税理士 西村 博)
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