国税犯則取締法の改定 納税者の権利侵害は許されない
「改正」国税通則法の施行から4年を迎える中で、事前通知を行わないなど適正手続きに反する税務行政が強まっています。
全商連が今年行った事後調査アンケートでは、事前通知すべき11項目を「すべて確認した」割合は、前回調査から7・2ポイント減少し、25・0%へと落ち込んでいます。「突然、税務署員が来て、タンスや財布の中を調べる」など、無予告調査の実態も各地から報告されています。
「行政指導」をかたって、納税者を税務署に呼び出し、来署したら税務調査に切り替えて修正申告を迫る「違法呼び出し調査」も広がっています。限られた人員で効率よく調査件数を増やす狙いがあり、署内で行う「簡易な接触」は58万4415件に上り、納税者宅等で行う一般調査の約10倍になっています。国税庁は内観調査(おとり調査)を推進して「納税者管理を強化」する方針も示しています。
2017年1月1日以後に申告期限が到来する国税について、無申告加算税や重加算税が10%引き上げられ、仮装・隠蔽・無申告の重加算税は50%へと増額されます。
納税者の権利が脅かされ、厳罰化の動きが広がる中で、国税犯則取締法(国犯法)の改定作業が進められ、来春の通常国会に提案されようとしています。
財務省と国税庁は、日没後の強制調査やパソコンだけでなくサーバー上に保存されているデータの押収も可能にし、税務当局の調査権限を拡大するなど、改定した国犯法を国税通則法に組み込もうとしています。強制調査と任意調査の境界があいまいになり、税務行政の強権化がさらに進みかねません。
政府税制調査会は11月14日に会合を開き、国犯法の改定作業を財務省に促しました。
一方、全商連も加盟するTCフォーラム(納税者権利憲章をつくる会)が衆参両院の財金委員全員を訪問するなど、税の専門家も適正手続きの徹底や納税者の権利保護法の制定を求めて立ち上がっています。
脱税の取り締まり強化は重要ですが、納税者の権利を侵害する税務当局の権限強化は許されません。
全国商工新聞(2016年12月5日付) |