小規模基本法の活用 全自治体に業者の声を届けよう
6月に成立した小規模企業振興基本法(小規模基本法)第13条にもとづく「小規模企業振興基本計画(基本計画)」が、9月中旬に閣議決定される予定です。
小規模基本法は、日本経済の根幹を支える中小企業の9割を占める小規模事業、中でも従業員5人以下の小企業の持続的発展(維持)を明確に位置づけた法律です。第7条では「地方自治体の責務」をうたっています。
今回明らかにされた「基本計画(原案)」には「地域経済に波及効果のある事業の推進」など10の重点施策が掲げられています。
地方自治体は、この基本計画の決定を受け、各地域の小規模事業施策を具体化し、来年度予算に反映させる作業に着手することが求められます。
消費税8%への増税を機に、日本経済と国民生活が急激に悪化しています。その根源こそ、新自由主義・構造改革路線による経済政策です。中小業者をつぶし、地域経済の疲弊や国民の消費購買力の減少を招くなど、アベノミクスの破綻が明確になっている今こそ、循環型経済を確立する地域振興策の実現が必要です。
民商・全商連は、秋から春にむけて、地域を舞台に多彩な要求実現の運動を呼びかけています。とりわけ、すべての自治体への要請行動をつうじて、中小業者の実態と切実な要求を生の声として伝えることが、決定的に重要です。
2011年に発表した全商連の「日本版・小企業憲章(案)」に示している「小企業・家族経営こそ、健全で人間性豊かな経済社会を発展させる力」という理念は、小規模企業が地域経済社会の担い手であるという小規模基本法の考え方と一致しています。
自治体への申し入れを行ったところでは、「中小企業振興審議会」への委員派遣の要請や、さらなる具体策の提案を求められるなど、従業員5人以下の業者を組織する民商への期待が高まっています。
すべての中小業者を視野に、営業の実態や要望を聞き、地域の実態ともかみ合った積極的な政策提案が待たれています。
全国商工新聞(2014年9月8日付) |