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  トップページ > 方針・決議のページ > 主張 > 全国商工新聞 第3041号 10月1日付
 
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国税通則法解釈通達 消費税増税後の課税強化狙う

 国税庁は9月12日、来年1月実施の「改正」国税通則法に係る税務調査手続きの取り扱いを定めた法令解釈通達を明らかにしました。
 国税通則法は、国税手続きなどについて、すべての税法に通ずる事項を定めた法律ですが、帳簿などの提示・提出、留め置き、修正申告の勧奨、事前通知の例外規定など課税庁の権限を格段に強化する内容で、昨年12月に改悪されました。
 通達の公表に先立ち全商連は、「納税者の権利を制限しようとする不当なもの」として10点にわたり意見表明してきました。また、日本税理士連合会や日本弁護士連合会をはじめ、各方面から納税者の権利擁護の意見が提出されました。
 国税庁もこうした意見を無視することはできず、「法定化された調査手続を遵守するとともに、調査は…納税者の理解と協力を得て行うもの」と「基本的な考え方」が書き加えられました。
 しかし、同時に事前通知は「書面」ではなく電話で行うことを原則化し、事前通知がない場合でもその理由説明は不要とされるなど不当な解釈が示されています。この通達は、消費税増税後をにらみ、納税者の権利を制限し、課税庁の権限を強化するものにほかなりません。
 税務当局はリハーサル調査として、すでに電話による事前通知などを開始しています。また、2014年1月から実施される「記帳・帳簿等保存」の全事業者への適用を控え、白色申告者対象の「記帳説明会」を、今月から開始するとしています。
 多くの納税者が、消費税率10%への不安を抱える中で、新たな税務調査手続きの施行を前に各地で任意調査を逸脱した違法調査が発生しています。
 「納税者の権利」は、主権在民の日本国憲法に基づく国民固有の権利です。民商・全商連の長年にわたる運動によって、税務調査時の適正手続きの認識も広まっています。信頼できる仲間が調査に立ち会うことは、当然の権利です。
 今こそ、税務当局による権利侵害を許さず、すべての中小業者に、「納税者の権利」を身に付け、ともに立ち上がるよう呼びかける時です。

全国商工新聞(2012年10月1日付)
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